PRTR届出について

更新日:2023年03月24日

対象化学物質を取り扱う事業者は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)と埼玉県生活環境保全条例に基づく届出・報告が必要です。

 

1 電子申請の利用について(以下のリンクを参照してください)

化管法と埼玉県生活環境保全条例で電子申請のシステムはそれぞれ異なりますのでご注意ください。

(1)化管法(PRTR法)

電子申請のご利用にあたっては、事前登録が必要ですので、「電子情報処理組織使用届出書」を郵送により提出してください。提出の際には、ユーザーID・パスワード等を返却いたしますので、必要な金額の切手を貼った封筒を同封してください。

(2)埼玉県生活環境保全条例

2 紙媒体による届出について(以下のリンクを参照してください)

(1)化管法(PRTR法)

(2)埼玉県生活環境保全条例

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お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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