対象事業者の判定

更新日:2024年02月09日

対象事業者における化学物質の適正管理

事業者は、化学物質による環境汚染を未然に防止するため、化学物質を適正に管理する必要があります。また、市民は、化学物質の排出の現状や環境リスクに関する理解を深めたいという思いがあります。
こうしたことから、事業者は取り扱っている化学物質のデータを把握して行政に届出を行い、行政が集計して公表する「PRTR制度」が運用されています。
川口市内に事業所をもつ事業者は、化管法(PRTR法)と県条例(埼玉県生活環境保全条例)に基づいて、化学物質のデータを提出する義務があります。それぞれ提出の要件や対象となる化学物質等が異なりますので、下記でご確認ください。

化管法(PRTR法)と県条例に基づく対象事業者の判定

以下の判定フロー図に従って、化管法及び県条例の届出が必要となるか確認してください。

判定フロー図

PRTRフロー図

化管法の届出・説明のページは下記リンクをご覧ください。

県条例の説明・届出のページは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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