【18歳の消費者トラブルにご注意ください!】
更新日:2022年09月05日
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、「18歳から大人」となりました。
18歳になれば自分の責任で様々な契約を結ぶことができるようになる一方で、18歳、19歳は未成年者取消権による保護の対象から外れることになります。
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等で困った際に、相談できる窓口が関係機関において整備されていますので、一人で悩まず、ご利用ください。
消費生活ホットライン: 「188」 いやや
消費者庁
国民生活センター
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産業労働政策課政策係
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