技術者等の配置について

更新日:2022年12月26日

現場代理人及び主任技術者等の配置について

 川口市建設工事請負契約基準約款(第10条第1項〜4項)において現場代理人等の配置や権限の範囲及び通知義務を定めています。

現場代理人及び主任技術者等の配置の一覧表
現場代理人 建設業法(「以下、法という」)上は現場代理人を配置した場合の届け出についての規定のみで、資格に関する規定はありません。請負業者の従業員であれば誰でも現場代理人として配置が可能です。ただし、川口市建設工事請負契約基準約款において、現場代理人の常駐が求められているため営業所の専任技術者が現場代理人になることはできません。
主任技術者 請け負った工事を施工する場合には、金額の大小、元請・下請にかかわらず必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を配置しなければなりません。(法26条第1項)
監理技術者 川口市から直接工事を請負い、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する場合には、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。(法第26条第2項)

(注意)営業所の専任技術者…請負契約の締結にあたり技術的なサポートをするのが、その職務であり、所属営業所に常勤していることが原則です。例外的に、その営業所の近隣工事の主任技術者等との兼務が認められる場合がありますが、たとえ近隣工事であっても専任を要する現場の主任技術者等との兼務はできません。(平成15年4月21日付 国総建第18号)

専門技術者…土木一式工事や建築一式工事を施工する際に、これら一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合にはそれぞれの専門工事について、主任技術者の資格をもっている者(専門技術者)を配置しなければなりません。土木(建築)一式工事を受注しその中で併せて専門工事も受注する場合は、次のいずれかの方法によることが必要です。

併せて専門工事も受注する場合の必要条件表
1. 一式工事の主任技術者又は監理技術者が、専門工事について主任技術者の資格を有している場合、その者が専門技術者を兼ねる。
2. 一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、他の主任技術者の資格を有している者を専門技術者として配置する。
3. 専門工事について、建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする。

「技術者の専任」とは、

 工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、その工事現場に専任しなければなりません。ここに専任とは、他の工事現場の「主任技術者」又は「監理技術者」及び「営業所の専任技術者」との兼任を認めないことをいいます。つまり、継続的に工事現場に配置されていることが必要です。現場代理人についても、一の工事現場の常駐が求められていることから複数の工事現場での兼任は不可と解されます。
 また、『専任が必要とされている期間』についてですが、原則的には、契約工期期間中は専任、ただし、工事現場が不稼働であることが、書面や手続きの上から明確となっている場合は、必ずしも専任を要しません。

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