川口市空家利活用補助金【平成30年度の受付は終了いたしました】
お申し込みにあたって
まちづくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資する目的で空家を利活用される場合、対象となる工事費用の一部を市で補助いたしますので、内容をお読みいただきお申し込みください。
受付期間
平成30年5月21日(月曜日)〜平成30年12月20日(木曜日)
(平成31年2月28日(木曜日)までに完了報告書を提出できるものに限る。)
(注意)受付期間内であっても、予算額に達し次第受付を終了します。
ダウンロード
川口市空家利活用補助金交付申請書(様式第1号) (PDF: 54.9KB)
(注意)申請書類は、住宅政策課にて配布しています。
申し込みは、次の1〜3までのすべての条件を備えている方に限ります。
1 対象者
- 建築物の所有者(二親等以内の親族を含む)もしくは、賃借又は購入する方。
- 市税を完納している方。
- 事例として紹介されることに了承いただける方。
2 対象建築物
- 市内に存する建築物。
- 申請日において、1年以上居住者又は利用者のいない建築物。
- 戸建て住宅。
- 現在の耐震基準を満たしていること。
- 過去にこの制度による補助を受けていない建築物。
- 国又は地方公共団体から同一の部位に対して補助を受けていない建築物。
3 対象工事
- 着工前の工事(交付決定を受けた後に着工する工事)。
- 市内に本社を有する事業者が行う改修・増改築工事。
- 市で実施している同様の助成制度等(既存建築物耐震改修補助金、住宅改修資金助成金を除く)の対象とならない工事。助成制度の受付期間が終了し助成を受けられない場合も同様。
4 補助金額
補助金交付後、事業期間10年以上継続の場合
- 補助対象工事に要した費用のうち、3分の2に相当する額で上限は100万円(千円未満は切り捨て)。
補助金交付後、事業期間3年以上継続の場合
- 補助対象工事に要した費用のうち、3分の1に相当する額で上限は50万円(千円未満は切り捨て)。
5 申し込み方法
住宅政策課の窓口へ下記書類を提出してください。なお、提出された書類は返却致しません。
必ず提出するもの
- 川口市空家利活用補助金交付申請書(様式第1号)
- 現に1年以上居住者又は利用者のいない建築物であることを証する書類
エネルギー使用量が分かる書類、ガスの閉栓証明書等 - 建物登記事項証明書
- 誓約書(様式第2-(1)号または様式第2-(2)号)
- 市税が完納されていることの証明書
- 工事見積書
- 着工前の現場写真
- 事業概要書
- 賃貸借契約書若しくは売買契約書の写し(賃借又は購入する場合のみ)
≪注意≫上記必要書類が完備されない場合、助成の対象となりません。
(注意)その他、書類審査の上で上記以外の書類提出を求める場合があります。
6 完了報告
工事完了後、期限までに下記書類を提出してください。なお、提出された書類は返却致しません。
必ず提出するもの
- 川口市空家利活用補助金完了報告書(様式第6-(1)号または様式第6-(2)号)
- 建物の利用の開始を証する書類
電気、ガス、水道等の利用の開始が確認できる書類の写し等 - 領収書の写し
印紙税法第17号文書に記載される印紙を添付したもの - 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
- 完了後の現場写真
≪注意≫上記必要書類が完備されない場合、助成の対象となりません。
(注意)その他、書類審査の上で上記以外の書類提出を求める場合があります。
7 申し込みから補助金の受け取りまで

- お問い合わせ
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住宅政策課 空き家対策係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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更新日:2018年12月26日