中高層条例について
更新日:2020年02月17日
- 中高層条例に該当しない用途地域はありますか。
- 増築する建築物が10mを超える場合は中高層条例の対象となりますか。
- 標識設置届は何部提出する必要がありますか。
- 中高層建築物事前協議申請書はいつ提出できますか。
- 標識はいつまで設置し続ければよいですか。
- 中高層条例の標識とワンルーム条例の標識兼ねて1枚で設置してよいですか。
- 近隣住民への中高層建築計画の説明は、個別又は説明会のどちらで行ったほうがよいですか。
- 中高層建築計画に変更がある場合はどのような手続きが必要となりますか。
- お問い合わせ
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開発審査課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
048-242-6348(開発審査係直通)
048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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