新型コロナウイルス感染症への対策に伴う応急仮設建築物等の取扱いについて

更新日:2022年07月25日

新型コロナウイルス感染症への対策として、応急的に建築する発熱外来施設については建築基準法第85条第2項の「その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物」、応急的に建築物の用途を変更して発熱外来施設として使用するものは法第87条の3第2項の「その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物」として、判断します。

施設設置を検討する際は、お早めに建築安全課までご相談ください

 

応急仮設建築物等の許可申請について

建築工事または用途の変更を完了した後3か月を超えて存続しようとする場合においては、その超えることとなる日より前に、特定行政庁(川口市)の法第85条第3項による許可を受けることにより、2年以内の範囲で当該応急仮設建築物等を存続することができます。

設置を検討する際は、計画内容などについてできるだけお早めにご相談いただきますようお願いいたします

 

応急仮設建築物等の存続期間の延長について

応急仮設建築物等の許可の期間の延長に関して建築基準法が見直され、法第85条第3項により許可を受けた応急仮設建築物等が、2年を超えて存続する場合においては、特定行政庁(川口市)の許可を受けることにより、1年を超えない範囲内において許可の期間の延長ができることになりました。

つきましては、既に法第85条第3項による許可を受けた応急仮設建築物等を、2年を超えて使用を検討している際は、お早めにご相談いただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係・第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(第1係直通)、048-242-6346(第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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