新型コロナウイルスに伴う応急仮設建築物等の許可の期間の延長が可能になりました。
更新日:2022年08月02日
新型コロナウイルスに伴う応急仮設建築物等の許可の期間の延長が可能になりました。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、建築基準法が改正され令和4年5月31日に施行されました。このことにより、2年3ヶ月を超える応急仮設建築物等について更に1年を超えない範囲内において許可の期限の延長が可能になりました。
つきましては、すでに法第85条第3項による許可を受けた応急仮設建築物等を、2年を超えて使用を検討している際は、お早めにご相談いただきますようお願いいたします。
なお、予定通り撤去される場合は、許可期限内に解体いただきますようお願いいたします。
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建築安全課建築審査第1係・第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(第1係直通)、048-242-6346(第2係直通)
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