建築等の制限(都市計画法第65条)

更新日:2018年02月28日


    現在、街路事業課において事業を行っている区域内では、近い将来において実際に道路を整備するための工事等が実施されることとなります。そこで、こうした将来の事業の障害となる恐れのある建築行為等を未然に防ぐために、事業区域内においては建築物や工作物の建設、.土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置や堆積等を行うことは原則認められません。
    ただし、公益性のあるものなど特別な事情がある場合には、事前に協議を行ったうえで、都市計画法第65条の規定に基づく許可申請が必要となります。

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街路事業課
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