川口市部活動方針

更新日:2019年03月11日

1.学校教育における部活動の位置づけ

学校教育における部活動の位置づけについては、中学校学習指導要領総則において以下のように明記されている。

 

中学校学習指導要領(平成29年3月告示)

第1章 総則

  第5 学校運営上の留意事項

   1 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。

2.運営のための体制整備

1 部活動方針の策定と公表

 (1)校長は、「川口市部活動方針」に則り、毎年度「学校の部活動に係る活動方針」を 政策を制定し、学校ホームページへの掲載等により公表する。

 (2)各部活動顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)について作成し、校長に提出する。

(3)各部活動顧問は、毎月の活動計画及び活動内容を策定し、校長に提出するとともに、生徒及び保護者に公表する。

(4)校長は、部活動顧問が作成した毎月の活動計画及び活動内容について、休養日、活動時間等が適切に設定されているかを確認し、必要に応じて指導する。

 

2 指導・運営に係る体制の構築

(1)校長は、生徒や教員の数、学校教育法施行規則に規定されている部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の長時間勤務解消等の観点から、円滑に部活動を実施できるよう、適正な数の運動部・文化部を設置する。
 

(2)校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教員の他の分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。
 

(3)校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把握し、生徒が安全に活動を行い、教員の負担が過度とならないよう適宜、指導・是正を行う。
 

(4)教育委員会は、部活動を充実・活性化させるとともに、教員の負担軽減を図るために、部活動指導員等を活用できるよう支援する。
 

(5)教育委員会は、学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動については、各種保険に加入することや、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生徒がスポーツ、文化及び科学等の活動に親しめる場所が確保できるよう、学校等との連携を推進する。

 

3.休養日等の設定

休養日・活動時間の設定

部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒がバランスの取れた生活を送ることができるよう配慮し、以下を基準とする。

(1)休養日の設定について

1.学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。週末に大会・コンクール等への参加で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。

2.長期休業日は、学期中の休養日の設定に準じ、学校閉庁日(8月12日から16日まで)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、休養期間とする。

3.部活動の特性や学校の実態により、年間を見通した長期的な視点で休養日を設定する必要がある場合は、1.の休養日数と同数以上になるように設定する。

(2)活動時間について

1日の活動時間は平日2時間程度、休業日は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

(3)高等学校について

学校経営方針に基づき、生徒の発達段階を踏まえ、原則として(1)及び(2)に準じて休養日を設定する。

 

4.指導の在り方

1 体罰等の防止

体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与えるものである。

また、直接受けた生徒だけではなく、その場で目撃した生徒の後々の人生にまで、肉体的・精神的に悪影響を及ぼすことになる。

部活動の指導においても、部顧問、部活動指導員等による以下<例>のような発言や行為は体罰等として許されないものである。

先輩、後輩等の生徒間でも同様に許されないものであり、暴力行為やいじめの発生を防止することが必要である。

<例>

(ア)殴る、蹴る等。

(イ)社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は限度を超えたような肉体的、精神的負荷を課す。

・長時間の正座・直立等特定の姿勢の保持や反復行為をさせる。

・熱中症の発症が予見され得る状況下で、給水、休憩等の配慮をすることなく活動させる。

・武道等において、相手の生徒が受け身をできないように投げたり、まいったと意思表示しているにも関わらず攻撃を続けたりする。

・防具で守られていない身体の特定の部位を打突することを繰り返す。

(ウ)パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、嫌がらせ等を行う。

(エ)セクシャルハラスメントと判断される行為や発言を行う。

・指導に当たり、必要性や適切さを超えて身体接触を行う。

・身体や容姿に係ること、人格否定的(人格等を侮辱したり否定したりするような)発言を行う。

(オ)特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与える。

 

2 安全指導の徹底

(1)事故防止の徹底及び発生時の対応

部活動は学校教育活動の一環として位置づけられており、参加する生徒の生命身体の安全を期すため、万全の措置をとるべき義務を負っている。そのため、指導にあたる教員は、外部環境や生徒の能力等を勘案し、発生する可能性のある危険を予見し、回避すべく適切な予防措置をとらなければならない。

1.   生徒の健康状態と能力を把握すること。

2. 生徒の安全に配慮した適切な指導を行うこと。

3. 活動場所の安全点検を確実に行い、危険因子を除去すること。

4. 事故が起きた場合に救護等の適切な事後措置をとること。

 

(2)熱中症事故防止の徹底

高温や多湿時において、活動場所の気温が35℃を超える時間帯は、原則として行わないこと。また、35℃未満の状況であっても、1.気温、2.湿度、3.ふく射熱を総合的に示した暑さ指数(WBGT)における熱中症予防運動指針を参考に活動時間や活動中止について考慮すること。

屋内外に関わらず長時間の運動、作業の際には、適切な水分補給を行うとともに、こまめに休憩を取り、水分や塩分の補給を行うこと。

体育館においては、ドアや窓を開放し風通しを良くするとともに、扇風機等を使用し気流の確保に努めること。

熱中症の兆候(1.顔色が悪くなる、2.しゃがみこんでしまう、3.めまい、4.頭痛、5.吐き気)等の症状が見られる場合には、直ちに活動を中止させ、保冷剤や氷で体を冷やす、空調を効かせた教室で休養させるなど必要な措置を行い、水分を自分で摂取できない場合や症状が改善しない場合は、医療機関へ搬送する。

 

参考資料

熱中症予防運動指針(公財)日本スポーツ協会「スポーツ活動の熱中症予防ガイドブック」より

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