川口市火災予防条例第23条の運用基準

更新日:2022年10月13日

 川口市火災予防条例第23条の運用基準
 
(趣旨)
第1条この基準は、川口市火災予防条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」
という。)第23条第1項ただし書による承認に必要な基準及び同条第4項第1
号に規定する火災予防上必要と認める措置について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1)指定場所とは、川口市火災予防条例施行規程(昭和61年消防本部告示第1号。
以下「規程」という。)第4条に規定する場所をいう。ただし、指定場所を本来
の用途以外に一時的に使用する場合は、実際に使用する用途として規制する。
(2)裸火とは、炎、火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するものをいう。
(3)禁止行為とは、指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該
場所に危険物品を持ち込む行為(火災発生危険、延焼拡大危険が小さいと判断さ
れるもので、必要最小限の範囲である場合を除く。)をいう。
(4)瞬間的な火炎とは、裸火のうち、気体燃料又は液体燃料を熱源とする機器を
用いて発生させたもので、かつ、発生から消滅までに要する時間がおおむね1
秒以内であるものをいう。
(5)解除単位とは、この基準を適用する場所の範囲をいう。
(6)大規模な百貨店等とは、百貨店、マーケット等で床面積の合計が3,000
平方メートル以上のものをいう。
(7)防火区画とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の
2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は同
令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火戸(常時閉鎖式又は感
知器連動のものに限る。)で区画され、かつ、同条第15項及び第16項で定め
る措置が講じられているものをいう。
(8)不燃区画とは、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9
号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った壁、柱、床及び天井(天井
のない場合は、はり及び屋根)又は防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規
定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)で区画され、かつ、区画を貫通
する風道には防火ダンパーが設けられているものをいう。
(9)階段等とは、階段室、避難器具設置場所又は避難の用に供する渡り廊下をい
う。
(10)出入口とは、公共の用に供する道路又は広場に面する出入口をいう。
(喫煙等の行為が禁止されている場所における解除の基準)
第3条当該場所が、消防法(昭和23年法律第186号)の規定及びその他の法令
の規定で防火に関するものに適合しており、かつ、次の各号に掲げる場所の区
分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合しているものであること。た
だし、次の各号に定める基準によりがたい場合で、これらの基準と同等以上の
安全対策が講じられているものと消防長が認めた場合にあっては、これらの基
準によらないことができる。
(1)規程第4条第1号ア、イ、ウ及び第2号アに掲げる場所にあっては、別表第
1に定める基準
(2)規程第4条第1号エ及び第2号イに掲げる場所にあっては、別表第2に定め
る基準
(3)規程第4条第1号オに掲げる場所にあっては、別表第3に定める基準
(4)規程第4条第1号カに掲げる場所にあっては、別表第4に定める基準
(5)規程第4条第1号クに掲げる場所にあっては、別表第5に定める基準
(6)規程第4条第1号ケに掲げる場所にあっては、別表第6に定める基準
(7)規程第4条第1号コに掲げる場所にあっては、別表第7に定める基準
(8)規程第4条第2号ウに掲げる場所にあっては、別表第8に定める基準
(9)規程第4条第1 号キに掲げる場所にあっては、喫煙及び裸火使用は認めない
ものとする。
(解除申請の承認)
第4条禁止行為の解除承認申請は、次のとおりとする。
(1)指定場所において、禁止行為の解除承認を受けようとする者は、禁止行為の
解除承認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、当該禁止行為を行
う日の10日前までに消防長に申請しなければならない。
(2)前号の申請の受付場所は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイ
に定める場所とする。
ア消防法第7条第1項に規定する同意を伴うもの消防局予防課
イ前ア以外のもの禁止行為の解除承認を受けようとする防火対象物を管轄
する消防署
(3)第1号の申請があった場合は、正本及び副本各1部を受け付け、禁止行為解
除承認申請処理簿(別記様式第2号)により処理した後、当該申請書の正本及
び副本に受付印を押印するものとする。
(4)消防長は、第1号の規定による申請があった場合において、当該申請に係る
禁止行為がこの基準に適合するものであるときは承認するものとする。
(解除承認書)
第5条消防長は、前条の規定により承認をした場合には、当該申請をした者に対し、
申請書の副本を添付して禁止行為解除承認書(別記様式第3号)を交付するも
のとし、当該申請をした者は、これを保管するものとする。
(解除申請の不承認)
第6条消防長は、第4条の申請に係る禁止行為がこの基準に適合しないものであ
るときは、不承認通知書(別記様式第4号)に申請書の副本を添付して申請者
に通知するものとする。
(解除の取消し基準)
第7条消防長は、次に掲げる場合、解除承認を取り消すものとする。
(1)解除の基準を遵守しない場合
(2)解除された行為を行っている場所から火災を発生させた場合
(条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置)
第8条条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措
置は、次の各号に定める措置による。
(1)防火対象物の入口で利用者が見やすい箇所に、全面的に喫煙を禁止する旨の
標識の設置
(2)定期的な館内巡視
(3)喫煙を禁止する旨の定期的な館内一斉放送
(4)その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置
(全面的に喫煙を禁止する旨の標識)
第9条前条第1号の全面的に喫煙を禁止する旨の標識は、次のとおりとする。
(1)標識の色は白地、文字を黒字とし、大きさは、幅25センチメートル以上、
長さ50センチメートル以上とする。
(2)標識中には、「禁煙」の文言を含むものとし、使用形態に応じた内容とする。
なお、当該標識の記載例は次のとおりとする。
ア「全館禁煙」
イ「当百貨店は全館において禁煙です。」
ウ「当百貨店では、全館禁煙です。喫煙所は設置しておりません。」
エ「当映画館は、全館禁煙となります。喫煙所はありません。」
オ「当○○映画館は、全館禁煙となります。」
カ「当劇場では、全面禁煙となっています。」
(3)標識は、条例第23条第2項に規定する標識とは別に設置すること。
附則(平成27年6月15日通達第12号)
(適用期日)
1 この基準は、平成27年6月15日から適用するものとする。
(火災予防条例第23条の運用基準の廃止)
2 火災予防条例第23条の運用基準(昭和61年3月7日通達第1号)は、廃止
する。
附則(平成28年3月28日通達第18号)
(適用期日)
この基準は、平成28年4月1日から適用するものとする。
附則(令和3年3月30日通達第7号)
(適用期日)
この基準は、令和3年4月1日から適用するものとする。
 

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