被災者⽣活再建⽀援法が適⽤されました(令和元年台⾵第19号)

更新日:2019年11月06日

被災者⽣活再建⽀援法に基づき、⾃然災害により居住する住宅が全壊するなど、⽣活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者⽣活再建⽀援⾦が⽀給されます。
令和元年台⾵第19号では埼玉県内に多数の住宅被害が発⽣したことから、埼玉県のほぼ全域に被災者⽣活再建⽀援法が適⽤されました。
申請につきましては、福祉総務課で申請書等を取りまとめ、埼玉県に送付します。その後、被災者⽣活再建⽀援法⼈ である公益財団法⼈都道府県センターより、審査決定後に直接、申請者の⾦融機関の⼝座に振り込みとなります。

支給対象

⽀援⾦の⽀給対象となる世帯は、台風第19号により次の住宅被害を受け、川口市からその被害程度を証する「罹災(りさい)証明書」の交付を受けた世帯です。
(1) 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
(2) 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が⽣じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が⻑期間継続している世帯(⻑期避難世帯)
(4) 住宅が半壊し、⼤規模な補修を⾏わなければ居住することが困難な世帯(⼤規模半壊世帯)

支給額

(1)基礎⽀援⾦:住宅の被害程度に応じて⽀払われる⽀援⾦

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

 

(2)加算⽀援⾦:住宅の再建⽅法に応じて⽀払われる⽀援⾦

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

 

※基礎⽀援⾦及び加算⽀援⾦ともに世帯⼈数が1⼈の場合は、各該当欄の4分の3の額になります。

申請期間

・基礎⽀援⾦ … 災害発生日から13ヵ⽉以内
・加算⽀援⾦ … 災害発生日から37ヵ⽉以内

申請書類等

お問い合わせ

福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7647(社会係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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