多量排出事業者の産業廃棄物処理計画・実施状況報告(条例対象)

更新日:2021年04月01日

新型コロナウイルス関連の対応

新型コロナウイルス感染症の拡大防止するため、報告書につきましては、郵送でご提出いただきますようお願いします。

受付印を押した控えが必要な場合は、提出用2部に加え返送用の副本及び切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。

制度の概要

埼玉県生活環境保全条例により、一定規模以上の事業者(多量排出事業者)は、環境負荷低減主任者を選任し、産業廃棄物の減量等に関する計画(産業廃棄物処理計画書)の提出が義務付けられています。

また、産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、翌年度に処理計画に関する産業廃棄物処理計画実施状況報告書)の提出が義務付けられています。

多量排出事業者(条例対象)

1.日本産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が300人以上のもの

2.日本産業分類に掲げる大分類D-建設業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が100人以上のもの

3.表流水を水源とし、かつ、1日あたりの浄水能力が30万立方メートル以上の浄水場、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設

4.1日あたりの処理能力が3万立方メートル以上の終末処理場

5.当該年度の4月1日において、産業分類に掲げる大分類D-建設業を営む者であって、市内に事業所を有し、かつ、資本金又は出資金の額が5千万円以上のもの

(注意)法律、条例ともに対象となる事業者は、法律に基づく計画書、実施状況報告書の提出を行えば、条例に基づく書類の提出は不要です。

環境負荷低減主任者の選任

埼玉県生活環境保全条例に基づき、多量排出事業者は環境負荷低減主任者を選任することが義務付けられています。

職務内容

1.埼玉県生活環境保全条例の規定により事業者が作成することとされている計画等の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること

2.従業員に対する環境への負荷の低減に関すること

3.事業活動に係る環境に関する情報の収集に関すること

4.事故その他緊急時における体制の整備に関すること

書類について

提出期間

毎年4月1日から6月30日まで

※6月30日が閉庁日の場合は、次の開庁日までとなります。

提出書類

(特別管理)産業廃棄物処理計画作成(変更)報告書

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

環境負荷低減主任者選任届出書

参考資料

作成にあたっての注意事項

1.川口市内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(工事現場等)が2つ以上ある場合には、これらの事業場を1つの事業場としてまとめたうえで提出してください。

2.業種は、上記の「日本標準産業分類中分類票(総務省)」に準拠してください。複数の事業を行っている場合は、主たる事業該当する業種を記入してください。

3.「産業廃棄物の種類」は、廃棄物処理法の規定に準拠します。ただし、電気製品が廃棄物になった場合など、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混在している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うこともできます。

4.排出した産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記入してください。

5.排出量の単位は「トン」を用いて報告してください。原則として、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記入するが、困難な場合は、上記の「産業廃棄物の種類及び立方メートルとトンの換算例」を参考に記入してください。

提出先

川口市役所環境部産業廃棄物対策課

〒332-0001

川口市朝日4-21-33 リサイクルプラザ2階

提出方法

郵送で提出をお願いいたします。

提出部数

2部提出してください。ただし、環境負荷低減主任者選任届出書は1部提出してください。受付印を押した控えが必要な場合は、併せて控え用の副本及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。

公表

以下のページからご覧ください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

お問い合わせはこちら