重度心身障害者医療費助成の受給資格がありますが、治療用装具を作りました。支払ったお金は戻ってきますか。

更新日:2023年05月30日

治療用装具(コルセット等)を作る場合は、いったん全額を支払っていただき、支給の申請をしていただくことで口座振込みしています。

還付の申請は、加入される健康保険に対しても行う必要があります。

還付申請について

  1. 加入されている健康保険の窓口へ、保険負担分(7割・8割・9割)を申請する。
  2. 健康保険から「支給決定通知書」が届く。
  3. 残りの自己負担分(=医療費助成分)を申請する。

窓 口

障害福祉課・支所・行政センター、駅連絡室

障害福祉課への郵送でも可能です。

必要なもの

領収書、保険からの支給決定通知書、

補装具装着証明書(医師の診断書か意見書・理由書などの証明書)

コピー可

用語の説明

治療用装具…医師の指示により治療用として装着する装具(コルセット等)や治療用眼鏡。患者の傷病治療に必要な範囲のものに限られています。

関連ページ

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

メールでのお問い合わせはこちら