障害福祉の住宅改造費補助制度を利用したいのですが。

更新日:2018年02月28日

在宅の重度身体障害者が日常生活を過ごしやすくすることを目的として、既存の住宅を改善する経費に対し、補助金を交付します。

対象者

以下の要件を全て満たすかたが対象となります。

  1. 1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害のかた
  2. 在宅であること(入院中や、施設入所中の方は原則対象外になります)
  3. 所得税非課税世帯、もしくは世帯の所得税の合計額が100,500円以下であること

過去にこの制度、もしくは「ねたきり防止等住宅整備費補助金交付制度」を利用された方は、再度利用することはできません。

(お一人につき、一度限りの補助となります)

介護保険制度が優先しますので、原則として65歳以上のかたは、要介護認定を受けていただき「住宅改修費の申請」をお願いします。

対象工事

  1. 現に居住する住宅の改修であること
  2. 改善の工事であること(新築・増築は対象外です)
  3. 申請時に着工前であること
  4. 身体状況に合わせた工事であること(老朽化等の理由は認められません)

工事の具体例

  1. 居室/浴室/トイレ/玄関などの段差解消
  2. 手すりやスロープの付設
  3. 滑りにくい床材への変更
  4. 便器の取替え
  5. その他障害者に合わせた改善工事

補助金額

  • 工事費の3分の2で上限24万円まで

申請書類

  • 申請書(障害福祉課にあります)
  • 工事に伴う見積書
  • 改造箇所の平面図
  • 改造前・改造後の写真
  • 領収書

お問い合わせ先

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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