自立支援医療(精神通院)受給者証は有効期限がありますか。期限が迫ったら連絡が来ますか。

更新日:2020年07月03日

自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年間です。

その後も引き続き受給する場合は再認定の手続きが必要になります。

有効期間について、市役所から個別にお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間を確認の上、再認定の手続きしてください。

再認定の手続きは、有効期間が切れる3ヶ月前から、障害福祉課で受け付けています。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(様式第1号)
     
  2. 自立支援医療(精神通院)意見書(様式第2号の1)
    (前回の申請時にご提出された場合は不要です。)
     
  3. 保険証の写し
     
  4. 直近の住民税の課税状況がわかる書類(「同意書」を提出することで省略できる場合があります)

    ・国民健康保険の場合―同じ番号の保険証を使っているかた全員分
    ・社会保険の場合―被保険者の分
    ・後期高齢医療の場合―同じ世帯内の後期高齢医療のかた全員分

    生活保護世帯の方は生活保護受給者証明書
     
  5. 現在お使いの受給者証
    なお、有効期間を過ぎて手続きをされた場合、有効期間は受付日からになりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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