川口市ホームページ作成基準

更新日:2018年07月13日

川口市ホームページは、「川口市ホームページ作成基準」に基づき、各部課により作成、更新されています。

1趣旨

この基準は、本市における市長事務部局、各行政委員会、市議会事務局、教育委員会の事務部局、学校、その他の教育機関、消防、水道事業及び病院事業に属する課及び室(以下「課」という。)において、本市の公式ホームページを作成するための基本的な考え方を示したものである。

2ホームページの管理・運営

ホームページに掲載する情報を、正確で、市民にとってより分かり易いものとするため、その作成・掲載・管理は、提供すべき情報の内容を熟知し、説明責任を有する各担当課において行うこととする。これは、課全体で取組むべきものであり、また、複数課にわたる情報を掲載する場合には、関係各課の連携による運用体制のもとに行われるべきものである。

3ホームページ作成にあたっての基本コンセプト

本市のホームページは、以下に示す基本コンセプトに基づき作成するものとする。

  1. 市民の福利向上のための、市民サービスの手段としてのホームページであること。市のホームページは、広報紙やその他のパブリシティと補完し合って市民サービスの充実を図るためのものであり、市民に対して情報発信するという視点で作成すべきものであること。
  2. ホームページの特性を生かし、広く本市の行政情報を提供するものであること。ホームページの特性(公開性、即時性、蓄積性、双方向性、)を生かしたページ作りを心がけ、常に最新で正確な情報を掲載すること。
  3. わかりやすく、誰もがアクセス可能なホームページを目指すこと。見る人にわかりやすく、また、多様な利用環境や利用方法に対応できるよう、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」注1を尊重し、ウェブアクセシビリティ注2の維持・向上を目指すこと。

4掲載内容の制限

行政広報の公共性、中立性、品位を損なう恐れがないもので、次のいずれにも該当しないものとする。

  1. 法令や条例に違反するものや、そのおそれがあるもの。
  2. 公序良俗に反するもの。
  3. 川口市の名誉をき損するもの及び川口市の信用を損なうおそれのあるもの。
  4. 個人、団体等をひぼう中傷する内容を含むもの。
  5. 政治活動、宗教活動、選挙運動等を行う内容のもの。
  6. 営利を目的とするもの。ただし、別に定めるところにより営利を目的とする広告を掲載できるものとするほか、市として掲載することが妥当であると認められるものを除く。
  7. 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの。

5その他

この基準に示す基本コンセプトを具現化するとともに、具体的なホームページ作成上の留意事項を、別途「ホームページ作成ガイドライン」として取りまとめることとする。なお、この基準及びガイドラインは、社会情勢・技術革新の動向、本市の情報インフラ整備、その他状況の変化に応じ、随時見直しを行うこととする。

用語の説明

(注1)日本工業規格JIS X 8341-3:2016
JIS X 8341-3は、情報アクセシビリティの日本工業規格(JIS)である「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス」の個別規格として、2004年に初めて公示されたもので、ホームページ等を高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとするための基準が定められている。その後、2度の改正を経て、現在はJIS X 8341-3:2016として公示されている。(2016年3月22日改正)

(注2)ウェブアクセシビリティ
高齢者や障害者を含めて、ホームページ等を利用しているすべての人が、心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページ等で提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できること。

お問い合わせ

情報政策課
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電話:048-259-7241(DX推進係直通)
048-258-5706(情報システム係直通)
048-259-7242(情報インフラ係直通)
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