建築物のバリアフリーについて

更新日:2022年05月09日

バリアフリー法について

平成18年12月20日に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が統合され、内容拡充の上、新たに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。

バリアフリー法では主に以下の事項を定めています。

(1)建築時の基準適合義務

建築主等は、特別特定建築物のうち、建築(新築、増築、改築又は用途変更)に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものについては、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならず、建築基準関係規定として建築確認の審査対象となります。
法では、上記対象建築物及び面積並びに基準について、地方公共団の条例で制限を付加することができると定めており、これに基づき埼玉県においても条例を定めています。詳細は次項の「埼玉県建築物バリアフリー条例について」をご覧ください。

(2)既存建築物等の基準適合努力義務

建築主等は、(1)で掲げる規模未満の特別特定建築物や既存の特別特定建築物、又は特定建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」に適合するよう努めなければなりません。

(3)計画の認定

建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替の際に「建築物移動等円滑化基準」を超え「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合し、事業を遂行するための資金計画が適切である場合は、計画の認定を受けることができます。

認定建築物にはシンボルマークの表示ができるほか、以下のメリットがあります。

  1. 建築確認申請手続きの特例
  2. 容積率の特例
  3. 税法上の特例措置
  4. 低利子融資制度

  関連先リンク

埼玉県の建築物バリアフリー条例について

埼玉県では、バリアフリー法第14条第3項に基づき県独自の基準等の付加を定めた、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例(埼玉県建築物バリアフリー条例)」を制定し、平成21年4月1日から施行されました。
川口市内で建築を行う場合においてもこの条例が適用され、バリアフリー法で定められた基準と共に、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になります。 本条例の該当建築物については、バリアフリー法、政令で定める「建築物移動等円滑化基準」に加えて、本条例で定める義務基準に適合させる必要がありますのでご注意ください。

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川口市「埼玉県建築物バリアフリー条例」事務取扱要領

川口市内における、埼玉県建築物バリアフリー条例第10条の認定については、下記の事務取扱要領によります。

下記ファイルの項目からダウンロードできます。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係、建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(第1係直通)、048-242-6344(指導係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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