低炭素建築物の認定制度について
更新日:2018年02月28日
低炭素建築物の認定制度
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が始まりました。
市街化区域内において、低炭素建築物の新築等をしようとする者は、計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(川口市長)に認定の申請をすることができます。
認定申請の窓口は川口市都市計画部建築安全課になります。
低炭素建築物とは
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことです。
認定基準
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、下記の基準をすべて満たす必要があります。
- 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること
- 一次エネルギー消費量の基準に適合すること
- 低炭素化に資する措置の基準に適合すること
次に掲げる8項目のうち2以上の項目に適合すること、又は、標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして川口市が認めるもの、いずれかに適合すること
- 基本方針に照らして適切なものであること
「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4 (2)3「都市の緑地の保全への配慮」) - 資金計画が低炭素建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること
認定のメリット
- 税制の優遇措置(所得税、登録免許税)
- 容積率の特例
認定申請の手順
認定申請の手順を下記の図の例で説明いたします。
(1)容積率の特例措置を受けない場合
まず、認定申請の前に、登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関で低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しているかどうかの審査を受け、適合証の交付を受けます。
同じく、指定確認検査機関で建築計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査を受け、確認済証の交付を受けます。
次に、認定申請書等の申請書類に、この適合証と確認済証を添えて川口市へ申請します。

(2)容積率の特例措置を受ける場合
まず、認定申請の前に、登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関で低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しているかどうかの審査を受け、適合証の交付を受けます。
次に、認定申請書等の申請書類に、この適合証を添えて川口市へ申請します。
認定通知の交付を受けた後に、この認定通知書を添えて指定確認検査機関で確認済証の交付を受けてください。
関連リンク
- お問い合わせ
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建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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