農薬は正しく使いましょう

更新日:2018年02月28日

 無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
 このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月及び7月からこの改正法が施行されました。農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての方に関係する内容です。
 農業者だけでなく、家庭菜園や花壇、芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。無登録農薬はみんなで排除しましょう。また、食品衛生法が改正され残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。農薬の使用にあたっては、一層の使用基準の遵守と、これまで以上に飛散防止に努め使用記録を残しましょう。

主な改正点

  1. 無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)
  2. 農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
  3. 罰則の強化 など

農薬は適性に使用し、事故を防止しましょう。

  • 状況に応じた適切な防除を
    病害虫や被害発生の早期発見に努め、発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。
    病害虫が発生していないのに、定期的に農薬を散布するのはやめましょう。
  • 農薬を使用しない方法を
    害虫を捕殺する、被害を受けた枝や葉を切り取る、虫が寄り付かないように網をかけるなど、農薬を使わなくてもできる防除を優先的に行いましょう。
  • やむを得ず農薬を使用するときは
    農薬のラベルや袋に表示されている使用基準や使用上の注意事項を必ず確認してから使いましょう。
    誤飲などの事故を防止するため、小分けは絶対に行わず、かぎをかけて安全に保管管理しましょう。
  • 農薬散布は最大限の配慮と細心の注意を
    農薬の散布区域は最小限の範囲に留めましょう。また、無風か風が弱い時、早朝に行うなど、天候や時間帯を選んで行いましょう。
  • 事前に十分周知を
    農薬を散布するときは、散布日時や使用する農薬などを、あらかじめ、周囲に住んでいる方や近くを通行する人に看板などで十分伝えましょう。
    近隣に学校や通学路がある場合は、学校や保護者にも周知してください。
    また、散布中や散布後も看板やコーンを配置して、散布区域に関係者以外の人が立ち入らないようにしましょう。
  • 農薬は本来の目的以外で使用しないでください。

住宅地等における農薬使用について(埼玉県ホームページ)

お問い合わせ

農政課農業振興係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7644、048-259-7249(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

メールでのお問い合わせはこちら