療養費

更新日:2020年09月16日

療養費の支給と手続きについて

療養費の種類や支給につきましては、下の表をご覧ください。

  • 申請場所…高齢者保険事業室・各支所・川口駅前行政センター
療養費等の種類 必要書類など
治療用装具
(医師の指示により、コルセット等の補装具を作製した場合)
  • 補装具を必要とする医師の証明書(原本)
  • 領収書(原本)
    (注意)医師の証明書と同日かそれ以降の日付になっているもの
  • 被保険者証
  • 被保険者本人の認印
  • 被保険者本人の振込口座がわかるもの

 

以下の療養費支給の手続きにつきましては、下の表をご覧ください。

  • 申請場所…高齢者保険事業室

 

療養費等の種類 必要書類など
一般診療療養費
(やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けた場合)
  • 診療報酬明細書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 被保険者証
  • 被保険者本人の認印
  • 被保険者本人の振込口座がわかるもの

海外療養費
(海外に渡航中に治療をうけた場合)

  • 診療報酬明細書に相当する書類
  • 領収明細書(原本)
  • 診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文、翻訳者の住所、氏名を記載した書類
  • 被保険者証
  • 被保険者本人のパスポート
  • 被保険者本人の認印
  • 被保険者本人の振込口座がわかるもの
生血代
(輸血のために用いた生血代がかかった場合)
  • 輸血を必要とする医師の証明書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 被保険者証
  • 被保険者本人の認印
  • 被保険者本人の振込口座がわかるもの

移送費

(注意)負傷、疾病等により、移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと埼玉県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限る。救急車は対象外。具体的には下記の場合などが対象となります。

  • 負傷した患者が災害現場等から病院に緊急に移送された場合。
  • 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ負傷が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの病院に移送された場合。
  • 移送困難な患者であって、患者の症状からみて、現在の病院の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
  • 移送を必要とする医師の証明書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 被保険者証
  • 被保険者本人の認印
  • 被保険者本人の振込口座がわかるもの

(注意)柔道整復師の施術(接骨院等)や、はり・きゅう・あんまマッサージを受け、保険適用額の全額(10割)負担したときも、医師が必要と認めた場合は支給対象となります。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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