川口市福祉資金貸付制度のご案内
更新日:2022年09月01日
川口市福祉資金貸付制度(チラシ)(PDFファイル:198.5KB)
臨時的な出費によって、一時的に生活が窮迫した世帯に対して、無利息で資金を貸し付け生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。
資格
1. 川口市内に引き続き3ヶ月以上居住(住民登録)している世帯の生計中心者の方
2. 以下の条件を満たす連帯保証人が得られる方
(1) 川口市内(又は川口市から半径50キロメートル圏内)に1年以上居住(住民登録)している方
(2) 一定の収入があり、市税の納税をしている方
※税金等の滞納がある方や非課税の方、返済能力のない方、借受人と同一住所内に居住している方は連帯保証人になれません。
3. 生活保護の適用を受けていない方
4. 他からの融資を受けることができない方(銀行の貸付や社会福祉協議会の生活福祉資金等)
5. 返済能力のある方
貸付金の種類
1. 生活資金
2. 住宅資金
3. 就学資金
4. 医療費
5. 就職支度資金
6. 結婚資金
7. 助産費
8. 葬祭費
※支払いが済んでいる場合は、2~8の貸付金の対象外です。
貸付金額
1世帯につき10万円まで、上記「貸付金の種類」の2~8に該当し、特別な事情がある場合は25万円を限度とします。ただし、7.助産費については、出産育児一時金支給見込み額の8割を限度とします。
※貸付金の使途を確認するため、後日、領収書等を提出していただく場合があります。
※1回のみの貸し付けのため、翌月以降の追加の貸し付けはできません。
返済方法
貸付決定後に送付する納付書により、貸付月の翌月から5,000円の月賦返済。
※市外への転出の場合は、直ちに一括返済をしていただきます。
その他
書類審査の都合により、貸付金の準備には申請受付から(土日祝を除く)7日程度かかります。
【注意】 以下の事項に該当する場合は貸し付けができません。
○借金の返済や家賃滞納分の支払いのための貸し付け
○本制度を利用し、当該貸付金の償還が終了していない方
○税金等の滞納がある方
ただし、窮迫している状況にあり、償還のための収入予定が確認され、かつ、担当課と納税誓約書を交わしていただき、納税義務を果たす意志が認められる場合にはこの限りではありません。
- お問い合わせ
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福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7647(社会係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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