共同住宅等の一般廃棄物等保管場所設置協議関係
更新日:2024年04月01日
お知らせ
平成30年4月1日から、川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び同規則の一部改正に伴い、一般廃棄物等保管場所の設置については、以下のとおりとなります。
1 設置義務のある対象住宅は、10戸以上の共同住宅、長屋及び一団の住宅となります。
2 既存の共同住宅及び長屋の10戸以上の場合は、一般廃棄物等保管場所の設置について努力義務を設けています。
3平成30年4月1日からの保管場所の設置基準を改正しました。
共同住宅又は長屋及び一団の住宅に関わる保管場所設置基準(PDF:67.7KB)
手続きの流れ、提出書類などについては、お手数ですが収集業務課までお問合せください。
戸数により手続きが異なりますのでご注意ください。
1.「10戸以上」
2.「10戸未満」
3.「5戸未満」
1.「10戸以上」の共同住宅等を建設する場合
- 設置は条例により義務となります。
- 建築物の建築確認申請の提出前までに、設置届を収集業務課へ提出してください。
- 民間の指定検査機関に建築確認申請する場合でも川口市(収集業務課)との協議は必要となります。
- 開発行為・中高層建築物に該当しない場合も設置に関する協議は必要となります。
- 一般ごみと資源物の置き場を分けるために必要な措置を講じてください。
- 原則、保管場所内に棚の設置はできません。
- 保管場所は固定資産税の課税対象となります。課税に係る詳細については、固定資産税課にお問い合わせください。
- 保管庫及び格納容器の設置後の管理・破損・汚損等については、所有者・管理者責任で対応となります。
提出書類
届出書 | 部数 | |
これから共同住宅等を建設する場合 | 2部 | |
保管場所の施工が完了した場合 | 完了届(PDF:37.1KB) | 1部 |
2.「10戸未満」の共同住宅等を建設する場合
- 設置は努力義務です。
- 設置する場合は、収集業務課との協議が必要になります。
- 保管場所を設置しない場合は届出の必要はありません。事前に地域の町会(自治会)と協議の上、一般ごみ及び資源物路上集積所を利用してください。
- 保管庫及び格納容器の設置後の管理・破損・汚損等については、所有者・管理者責任で対応となります。
提出書類
3.「5戸未満」の共同住宅等を建設する場合
事前に地域の町会と協議の上、一般ごみ及び資源物路上集積所を利用してください。
参照条例
川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例:第52条
川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則:第22条、第81条
その他関連条例
ワンルーム条例
15戸以上のワンルームを建設する場合、川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例とは別に管理方法や保管場所内に関する事前協議が必要となる場合があります。
詳しくは「ワンルーム条例」(開発審査課のページ)をご覧ください。
資源物置場のカゴ等の品目表示について
令和6年4月1日より、ワンルーム条例に該当する物件の再生利用対象物(以下、資源物)の排出方法並びに資源物の品目に関する説明を日本語のほか、英語及び中国語その他入居者の特性に応じた言語により表示する必要があります。
資源物置場に設置するカゴ等に品目表示する際に以下を参考にして掲示物を作成するか、ダウンロードして印刷したものをご利用ください。
参考条例
川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例:第5条
川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則:第3条 (1)(2)
4.問合せ先・提出先
〒332-0031川口市青木3-16-1青木収集事務所
048-251-1174(業務係・資源回収係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、年末年始を除く)
- お問い合わせ
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収集業務課
一般ごみ:業務係
資源物:資源回収係
所在地:〒332-0031川口市青木3-16-1青木収集事務所
電話:048-251-1174(業務係・資源回収係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-0719
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