自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年03月10日

自転車も車両の仲間です。交通ルールをきちんと守って、安全運転に努めましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、道路交通法上、「車両」の一種とされています。

したがって、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。

車道の左側の左側端に寄って通行しましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守りましょう。

「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号機に従って通行します。

また、 一時停止の標識もかならず守りましょう。

 標識のない見通しの悪い交差点等から道路に出るときは、

一時停止をして周囲の安全を確認してから進行するようにしましょう。

3.夜間はライトを点灯

 夜間は、かならず前照灯および尾灯(または反射器材)をつけましょう。

また、早めのライト点灯が交通事故防止につながります。

4.飲酒運転は禁止

 自転車も車両です。飲酒運転は絶対にしてはいけません。

少しでも飲んだら、運転禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車の交通死亡事故では、多くの人が頭を強く打ったことが原因で亡くなっています。

もしもに備えて自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用しましょう。

こんな乗り方も禁止です!

傘差し運転等の禁止

 傘を差したり、物を持ったりなど、視野を妨げるまたは安定を失う恐れのある方法で自転車を運転してはいけません。

携帯電話の使用禁止

自転車を運転するときは、携帯電話を持って、通話や操作、または画面を注視してはいけません。

イヤホン等の使用禁止

イヤホン等を使用しラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。

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