おむつ代の医療費控除について

更新日:2025年01月06日

医療費控除とは

自分自身や家族のために支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、一定の金額が所得から控除される制度です。所得控除されると、住民税や所得税の負担が軽減されます。

おむつ代等は、通常は医療費控除の対象になりませんが、次の対象要件が認められる場合には医療費として申告することができます。

 

おむつ代医療費控除の対象となる方

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、医師による治療のもとおむつの使用が必要と認められたかた

 

おむつ代医療費控除を受けるとき(税務署確定申告)に必要なもの

  1. 「医療費控除の明細書」(税務署書式)
  2. 「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代医療費控除確認書」
  • 「おむつ使用証明書」は、医師が発行する書類です。証明書発行料金は病院により異なります。
  • 「おむつ代医療費控除確認書」は、市役所で発行する書類です。

 

おむつ代医療費控除確認書の発行について

介護保険の要介護・要支援認定を受けているかたのうち、交付要件を満たしているかたについては、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書の内容を確認した「おむつ代医療費控除確認書」を市役所で発行することができます。

医療費控除の対象年・申告回数によって交付要件が異なります。

令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた

初めておむつ代の医療費控除の申告をするかた(1年目)

「おむつ代医療費控除確認書」を交付することができません

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降のかた

交付要件
  1. 介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書が、おむつを使用した年、もしくはおむつを使用した前年または前々年(要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合に限る)に作成されている
  2. 上記主治医意見書において、次の内容がすべて該当している
  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2である
  • 尿失禁の発生・発生可能性の項目にチェックがついている

令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた

初めておむつ代の医療費控除の申告をするかた(1年目)

交付要件
  1. 介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書が、おむつを使用した年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用した年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成されている
  2. 上記主治医意見書において、次の内容がすべて該当している
  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2である
  • 失禁への対応としてのカテーテルの使用または尿失禁の発生・発生可能性のいずれかの項目にチェックがついている

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降のかた

交付要件
  1. 介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されている
  2. 上記主治医意見書において、次の内容がすべて該当している
  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2である
  • 失禁への対応としてのカテーテルの使用または尿失禁の発生・発生可能性のいずれかの項目にチェックがついている

 

その他・注意事項

  • 「おむつ代医療費控除確認書」発行希望の場合、長寿支援課へ事前にお問合せください。発行可能な場合、長寿支援課窓口もしくは郵送で申請書を案内します。
  • 「おむつ代医療費控除確認書」は即日交付しておりません。申請書を受理し確認の後、郵送交付します。
  • 川口市以外の自治体で要介護・要支援認定を受けている場合は、確認書を交付することはできません。

 

書式等

  • 「おむつ使用証明書」
  • 「おむつ代医療費控除確認書」

長寿支援課窓口へ来庁・電話お問合せください

 

関連リンク

お問い合わせ

長寿支援課支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7652(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668

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