第1回第1部川口市情報公開・個人情報運営審議会結果

更新日:2018年02月28日

審議結果
会議名 平成27年度第1回第1部川口市情報公開・個人情報保護運営審議会
開催日時 平成27年8月13日(木曜日)午後1時30分から午後3時45分まで
開催場所 川口市役所 議会第1委員会室
(所在:川口市青木2-1-1)
出席者 (会長)早川和宏、(副会長)小森貴浩、稲垣喜代久、青山聖、矢野由紀子、中塩照美、高木輝久、佐藤喜代子
事務局:大津総務部長、山崎行政管理課長、川野情報公開文書係長、郷主事
議題 報告事項
  1. 平成26度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について
  2. 川口市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)について
  3. (仮称)川口市特定個人情報等の安全に関する基本方針(案)及び(仮称)川口市特定個人情報の取扱いに関する管理規程(案)について
公開または非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  0名
会議資料  会議資料(6931KB)
会議録
  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 報告事項
    下記「会議録(報告事項)」の項目をご覧ください。
  4. その他
    下記「会議録(その他)」の項目をご覧ください。
  5. 閉会  
問い合わせ先  川口市総務部行政管理課情報公開文書係(本庁舎2階
電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142
その他  
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会議録(報告事項)

(1)平成26年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

(注釈)資料に基づき、事務局から説明をする。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、平成26年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について、委員から意見や質問はあるか

委員

8ページのNo.14の公開請求について、開札日が平成25年8月1日であり、請求受付日の平成26年6月5日時点では時が相当に経過しているため、公開としてもいいと思うのであるが、入札の公平性を損ね、事務の適正な遂行に支障を来たすという理由により非公開とした特別な基準や理由はあるか。

事務局

契約担当課の方針として、調査基準価格及び失格基準価格は従来から非公開という取り扱いをしており、その取り扱いに従った。

委員

従前からそういう扱いということで納得した。

委員

42ページの訂正等請求の内容で、2件分PTA等の外郭団体への提供の中止というものがあるが、どういうことか。

事務局

ある学校の保護者から、自分の個人情報を学校には提供したが、PTAには提供していないのにPTAから本人宛の通知物が届いたとの連絡があった。これは本人の同意なく学校からPTAに住所等の情報が渡ったということであるから、PTAへの個人情報の提供を中止してほしいという申し出である。二件中、一件目は保護者の分、二件目はその子どもの分である。

会長

補足であるが、専門的な用語が多いので文言の確認をする。訂正等と記載があるが、訂正等の中には、個人情報保護条例に記載のとおり、訂正、削除又は目的外利用等の中止の意味がある。本件は中止の請求であった。

委員

51ページの子育て世帯臨時特例給付金というのはどういう事業なのか。臨時ではない通常の給付金というものがあるのか。

事務局

消費税の引き上げに伴って、低所得者を対象に始まった臨時福祉給付金事業に合わせて、子育て世帯にも「時限的に」給付金を行うものであるのが子育て世帯臨時特例給付金である。なお、今年度も行っているものである。

委員

48ページNo.21、22の「川口市避難行動要支援者登録制度」についてで、災害が起きたときに町会等に協力を求めるものであるが、町会は任意団体であるため、その個人情報の管理の責任の度合いはどのようにしておくべきか。

事務局

登録制度については、本人同意により個人情報を収集している。しかし、意図せず漏れてしまった場合には特定されてしまうことは考えられる。そのためその管理方法については、分かる人が見なければ分からないという状態で管理しておくことが個人情報を漏らすリスクが少なく望ましいと考えている。担当課にも事務局から市以外の機関に個人情報を渡すときにはどのような管理方法を取るべきか伝えていく必要があると考えている。

委員

町会長の管理の下、誰が見ても分かるようにしておかなければならないというジレンマがある。どこまでは分かるようにしておけるというものがないと、動く必要があるときに動けなくなってしまう。万一何かがあったときに何もしないと、何もしなかったといって町会の責任になってしまう。何かがあったときに何もできなくては意味がないので、ここまではできるという文言を入れてほしい。社協や民生委員等と連携をとるというのが重要なので、現場に行かなくてはならない人のために町会はここまでできるという確信がほしいという要望をする。

事務局

何か起きたときに機能しないと意味がないので、効果的な運用と個人情報の保護とのバランスは担当課と話していきたい。

会長

個人情報の保護については、課と団体とで協定を結んでいると思う。この内容に、委員がおっしゃった保護の範囲や方法が記載されていると思う。どうか。

事務局

取り交わした文書を実際にみたことがないので、確認したい。

委員

個人情報の管理については詰まるところ町会長の資質によるところが大きいと思う。高齢者が多くなると防災に関しても個人情報保護と共助とで矛盾が出てくる。自分たち市民も個人情報の観点からも考えていかなくてならないと感じる。

委員

48ページNo.21、22の「川口市避難行動要支援者登録制度」について、新たに外部提供先に警察を加えたということか。電磁的記録で提供する場合には印刷物にして提供しなければならないと情報公開条例15条に記載してあるが、その条文と反しないか。電磁的記録を渡していいのか。

委員

26ページ目的外利用の状況の川口市避難行動要支援者の外部提供の箇所で、これは閲覧で提供したという理解でよいか。

事務局

新たに警察を加えたということである。

事務局

閲覧ではなく、文書及び電磁的記録である。電磁的記録を閲覧、視聴又は写しの交付で対応しなければならないのは公開又は開示するときである。業務で取扱う場合には禁止していない。個人情報保護条例に該当する目的外利用や外部提供の際には適用されない。

委員

外部提供の際にも電磁的記録を渡してよいのか。

事務局

外部提供の際も個人情報のやりとりの際には電磁的記録を用いることができる。

会長

情報公開条例第15条で写しの交付は電磁的記録ではしていない。個人情報保護条例第8条で外部提供の規定があるが、そこでは電磁的記録を否定していない。

委員

災害対策基本法は今までと全く変わって、皆で協力しようという姿勢になった。行動する側が安心して個人情報を利用していけるようにしてもらいたい。また、名簿の扱いについては、町会で苦労している。例えば敬老会開催の際の名簿提供を社会福祉協議会からもらっている。もとは民生委員からである。マイナンバー制度が始まったら名簿をもらう規制も強くなるのか。行政と連携する事業では名簿を使えることを示してほしい。事業ができなくなることは町会として大問題なので工夫していただきたい。

事務局

名簿の扱いについて相談を受けることはある。市とタイアップしている業務については問題なく個人情報を使えるだろう。しかし、市が関係していない任意の団体が行っている事業については、どういった理由でその会が開かれるのかということも考慮しなくてはならない。また、マイナンバー制度か導入されるが、それに伴って何かが変わるというものではない。本人同意をとって個人情報を使用するというのが基本であるため、そうしていくのが良いと思う。町会や社協等、市と密接に関係するところが市とタイアップして行うものについては問題なく個人情報の提供をすることができる。提供の仕方の確認も担当課と話し合っていきたい。

委員

53ページNo.38、39のDVストーカー支援措置情報について、どのように情報を管理しているのか。

事務局

窓口でDV等を受けているという申し出があった場合、市民課、支所又は行政センターで情報を入力する。同一世帯でも住民票等を発行してはいけないケースがあり、間違いが起こらないよう、その見極めができるように措置の内容を画面で見られるようになっている。

  • 26年度は情報公開請求が213件と記載があるが、毎年このくらいなのか。

事務局

資料編に記載があるように、毎年200件を超えるくらいである。

(2)川口市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)について

(注釈)資料に基づき、事務局から説明する。

事務局

9月議会の一般議案として提出するものである。

会長

専門的な言葉が出てきたので、基礎的なことでも質問があれば言ってほしい。

委員

委任による代理権の確認の方法はどのようにしていくのか。

事務局

代理権の確認については、国のガイドラインに沿っており、個人番号カードや免許証等で身元確認していく。

委員

委任状というのは今までと同じようなものか。書面のみの確認なのか。実印が押してある必要がある等の厳格さは求めていないのか。

事務局

委任状の詳細については今後検討していく。

委員

今回の条例改正は番号法の改正によるものであるとのことだが、番号法は個人情報保護法に対する特別法という認識でよいか。基本的な法的概念を確認したい。

事務局

指摘のとおり番号法を特別法として個人情報保護に関する一般法である法律には読み替え規定がある。地方公共団体が定めている個人情報保護条例は、個人情報に係る一般法であるため、特別法である番号法の趣旨に沿って条例を定め直さなければならないので改正するものである。

会長

補足すると、個人情報制度に関する法令は国にいくつもある。個人情報の保護に関する法律、これは主に民間企業を対象としている。行政機関の保有する個人情報保護に関する法律、これは国の行政機関のみに適用される。独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律、これは独立行政法人にという国に類似した組織に適用される。そして、地方公共団体はその自治体の個人情報保護条例を定め、それを守ることになっている。このたびは番号法ができたことにより、個人番号をつけた個人情報という類型が新しくできたので、個人番号を扱うところはみんな番号法を守らなければいけなくなった。しかし今までは個人番号が付いて無い個人情報についてしか定めていなかったので、個人番号がついた個人情報報にも対応できるように、条例を定め直すというものである。川口市においては、川口市個人情報保護条例は個人番号がついてないものしか定めていないので、個人番号がついたものも取り扱えるようにするため、今回の改正となった。

委員

個人番号というのは個人にも法人にも与えられるのか。

事務局

個人には個人番号、法人には法人番号が与えられる。しかし法人に関しては個人情報保護条例の対象とはならない。

委員

改正の内容について、(2)アで、特定個人情報は目的外利用を禁止するとあるように、個人の情報を厳密に取り扱っていくというものであると思うが、委任による代理が可能になるとのことである。今までは委任では手続できなかったというようなものができてしまう。表向きには厳格に扱っているようで、今までよりも緩和しているように思えるのだが。委任による代理はどのようなものを想定しているのか。

事務局

委任による代理人の請求も可能になるということで、対象者が広がることになるが、これについてはインターネット等での自己情報の利用状況の確認等や窓口での書面による請求が困難な人にも開示の請求をできるように対応していくこと、社会保障、税の分野での手続の際に社会保険労務士や税理士という専門家が代理となって行うことを想定している。安全措置については、どういう形で使われたかを本人が確認できる等のシステムを国において今後作っていくとことになるのでそこで担保していくこととなる。

委員

やはり委任というのは不確かだと思ってしまうが。

委員

自治体によって条例は異なるので、既存の条例に組み込むのではなく別の条例をつくる自治体もあると思う。川口市の場合、条例の中に一般法の規定と特別法の規定が明記されていてわかりにくいという印象がある。

事務局

セキュリティについてはシステム面や委任状の信頼性の確保等について検討していく。

事務局

特定個人情報と個人情報が1つの条例に入っていることについては、国の指針で、新しい条例を作る方法又は既存の条例に組み入れる方法があったが、個人情報に関する条例が市に2つ存在することの混乱を避けたほうがよいと考え、後者を選んだ。なお、さいたま市、戸田市も川口市と同様に組み込むことで対応した自治体である。

委員

委任状については、代理人に対する代理権の確認については制限を加えるべきとの議論がされた自治体があると聞いている。特定個人情報と個人情報の扱いが違うので、同じ条例というのはわかりにくいし、あいまいな部分があるので、分かりにくさが増すのではないか。委任代理を認める等があるので、セキュリティ強化をしないとなりすましによる個人情報の漏洩が横行する印象をもってしまう。簡単に委任代理を認めるべきでは無いと感じる。実施するにあたっても検討課題であると思う。慎重な取り扱いを要望する。

会長

利用の種類が増えることによる配慮は必要である。

委員

施行期日は10月5日で迫っているが、これについて概要しかないのか、ほぼ決まっているものなのか。

事務局

現在法制部署と話を詰めているところであるため、このかたちで条例となるわけではなく、案の段階である。なお、今回の条例改正については、読み替え規定を定めるだけであり、独自利用等については、今回の条例とは別に設定する予定である。

会長

今回の条例改正については、番号法が定めている内容を川口市で実施できるようにするためだけの最低限の改正のみである。改正しないと個人番号が使えないため行われる改正である。

(3)(仮称)川口市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(案)及び(仮称)川口市特定個人情報の取扱いに関する管理規程(案)について

(注釈)資料に基づき、事務局から説明する。

会長

素案であるとのことだが、意見はあるか。

委員

安全管理に関する基本方針案についての委託・再委託について聞きたいが、個人情報保護について、委託は認められているが再委託は認められていないと認識している。その点どう考えているのか。

事務局

現行の個人情報保護条例は禁止していないが、個人情報保護取扱要領で、そこに列挙されている項目を参照し、委託の場合に必要な事項を決め、委託誓約書に記載することしている。項目の中に再委託の禁止について記載があるため、原則禁止ではあるが、業務の委託内容又は性質から該当のない場合によっては絶対禁止というわけではない。この度は特定個人情報についてなので、国の考え方をそのまま取り込んでいる。

委員

通常の個人情報では原則禁止とされていたものが特定個人情報では再委託の文言が書かれている。国会で日本年金機構やベネッセで再委託をしたことが問題になった。わざわざ再委託について規定する必要があるのか。

事務局

再委託に関する点は、市が自ら果たすべき役割を果たすべきということで記載されている。市が実施する時と同じように注意を払うべきということで記載されている。

委員

今まで果たすべき責任が果たされていなかったことで事件は起こったため、再委託を規定すること自体いかがなものかと思う。踏み込んでいくか、原則禁止とすることはできないのか、きちんとした討議が必要と感じる。

会長

再委託によって漏洩のリスクは高まる。しかし特定個人情報の場合、元々川口市が全部管理するわけではなく、川口市を含む全国の自治体がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に委託する部分がある。J-LISがどこかに委託することを川口市は否定できない。よって、そもそもこの点については川口市以外の自治体でも再委託をすることとなると思う。

委員

インターネットでの情報開示ができるようになることや情報提供ネットワークシステムがつくられていくこととなると思うが、これまでの個人情報保護の規定ではオンラインの接続が不可だった気がする。

事務局

現行の個人情報保護条例では、オンライン接続する場合には法令等で定められている場合、又は審議会に諮問して了解を得た場合と規定されている。情報ネットワークシステムの法的な位置づけと整合性を図るように、接続前には審議会に諮ると認識している。

委員

来年度の1月、1年3ヶ月くらい後にはオンライン結合が開始されるが、それまでに審議会で諮問されるのか。

事務局

条例上結合については審議会に諮ることになると認識している。条文としては、個人情報保護条例9条に該当するものである。

事務局

オンライン結合は審議会に諮問がされて了承されればできる。最近の例としては、医療センターのクレジットカード支払いのためのオンライン結合の案件である。

会長

私から確認なのだが、報告事項等(3)は報告事項等(2)の条例が通ったと同時に決まるのか、条例が決まった後にまた審議会に報告することによって決まるのか。

事務局

10月5日の施行に合わせて策定していく必要があるという認識である。内容を詰めていく中で、現行の個人情報保護取扱要領に管理規程を入れ込んだほうがよいのか、個別でつくったほうがよいのか検討していく。今後審議会でお諮りする予定はないと考えている。

会議録(その他)

会長

報告事項等(4)は予備日の9月1日に行うこととする。

事務局

予備日については、本庁舎2階第三会議室である。午後1時30分から開催する。特定個人情報保護評価書の第三者点検の資料、その資料の訂正箇所一覧及び諮問書をお持ちいただきたい。

事務局

本日の会議を終了する。

会長

第一日目を終了する。

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