監査委員が行う主な監査の種類

更新日:2019年03月08日

1 定期的に行う監査

(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。

(2)現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 一般会計、特別会計及び企業会計の現金の出納について、毎月期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

(3)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかについて審査するものです。

(4)基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

 特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて審査するものです。

(5)財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)

 市長から審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかについて審査するものです。

2 必要があると認められるとき行う監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の行政全般について、その事務の執行が、公正と能率が確保されるよう行われているか、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査するものです。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を定期監査に準じて随時に行うものです。

(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、市が25%以上出資している団体について、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。

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