住民監査請求(地方自治法第242条)
更新日:2021年01月13日
住民監査請求とは?
住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、市民の方が、市の執行機関又は職員による違法若しくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。
監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の執行機関又は職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
また、監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士・弁護士等)による監査を求めることもできます(注1)。
注1:ただし、監査委員が外部監査によることを必要と認めた場合に限り市長へ通知され、市長が議会の議決を経て外部監査人と契約し、監査が実施されます。
住民監査請求ができるのは、個人、法人を問わず、市内に住所があるかたです。
(一人でも請求することができます。)
住民監査請求の対象は?
1.市長、委員会、委員及び職員の違法または不当な次の行為
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結又は履行
- 債務その他の義務の負担
2.上記の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
3.市長、委員会、委員及び職員の違法または不当な次の事実
- 公金の賦課徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
住民監査請求ができる期限は?
監査の対象となる行為があった日または終わった日から1年以内です。
1年を経過しても、次の要件を満たしていれば請求が認められます。
ア.請求の対象となる行為が客観的に見て、市民の方が相当の注意力をもって調査しても、その行為を知ることができなかったこと
イ.請求の対象となる行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から、相当の期間内に住民監査請求を行っていること
1年以上を経過した行為について住民監査請求をする場合は、請求書の中で上記アに該当する理由を十分説明していただく必要があります。
また、相当の期間内とは、それぞれの事案によりますが、おおむね2~3か月以内です。
住民監査請求の方法は?
・地方自治法第242条に基づく住民監査請求にあたっては、所定の様式に記載し、作成して下さい。
(下記の様式および記入例を参考にしてください)
・請求書には、措置請求にかかるすべての違法又は不当な行為について事実を証明する書面(「事実証明書」)の添付が必要です。
・事実を証明する書面の例としては、公文書の写しや新聞記事の写しなどがあります。
(1)請求書の様式および記入例
請求書の様式および記入例は次のとおりです。
(縦書きでも差し支えありません)
「川口市職員措置請求書」
1.川口市長(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 請求の内容に応じて次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔明瞭に記載してください。
2.請求者
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 請求年月日〇年〇月〇日
(注)ワープロなどで作成した場合でも、氏名は必ず自署してください。 |
(2)個別外部監査人による監査を求める場合の様式および記入例
個別外部監査人による監査を求める場合の様式及び記入例は次のとおりです。
(縦書きでも差し支えありません)
「川口市職員措置請求書」 1.川口市長(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 請求の内容に応じて次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔明瞭に記載してください。
2.監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由 3.請求者
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 併せて同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
請求年月日〇年〇月〇日
(注)ワープロなどで作成した場合でも、氏名は必ず自署してください。 |
個別外部監査人による監査の請求があった場合、請求どおり個別外部監査人による監査とするか、又は監査委員自らが監査するかは、監査委員が、請求の内容や外部監査を求める理由などから判断することとなります。
外部監査人による監査を必要と認めた場合には市長が議会の議決を経る等の手続きをし、個別外部監査人と個別外部監査契約を締結し、監査が実施されることとなります(地方自治法第252条の43第2項、第3項)。
なお、監査委員自らが監査することとされた場合には、初めから地方自治法第242条第1項の請求であったものとみなされ、監査委員による監査が行われることとなります(法第252条の43第9項)。
注意事項
1.住民監査請求の対象となる行為を行った(又は行おうとしている)者、及び責任のある者とは、市長、委員会、監査委員、職員を指します。市議会や議員は対象になりません。
2.上記、「川口市職員措置請求書」の「1 請求の要旨」に表記した事項について、「事実証明書」に基づき、請求の対象となる違法又は不当となる財務会計上の行為についてその理由を指摘し、どのような損害が生じているのか、及びどのような措置を求めるのか(是正等措置を求める内容及び対象者)を具体的に記載して下さい。
また、「事実証明書」による行為があった日又は終了した日から1年を経過している場合には、請求を行う正当な理由を記載して下さい。
証拠の提出・陳述
請求人の方には証拠の提出および陳述の機会があります。傍聴はどなたでもできますが、会場の都合上、定員(5名)を超えた場合には抽選としていますので、あらかじめご了承ください。なお、陳述が始まりますと途中入場はできませんので、開始10分前までにはお集りください。
- お問い合わせ
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監査委員事務局
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1176(監査委員事務局直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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