建築物の中間検査について

更新日:2020年12月25日

中間検査に係る特定工程等の指定について

川口市における中間検査の特定工程等の指定内容が、令和2年10月1日から以下のとおり変更となります。

主な変更点

  • 住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む)であって、地階を除く階数が3以上の建築物が検査対象となります。
  • 住宅以外であって、地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える建築物が検査対象となります。
  • 指定する特定工程は次に掲げる構造、用途及び規模により分類されます(以下の表を参照)。なお、混構造の建築物にあってはそれぞれの構造に応じて掲げる工程が全ての対象となります。

新旧対照表

新旧対照表

経過措置

改正後の規定は、令和2年10月1日以後に建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により確認申請を提出する建築物、及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物、並びに法第18条第2項に規定する計画を通知する建築物について適用されます。

平成24年7月1日からこの告示の施行の日の前日までに法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第18条第2項に規定する計画を通知した建築物であって、旧告示(平成24年3月22日付け川口市告示251号)による中間検査の対象となるものであり、かつ、当該中間検査を受けていないものについては、なお従前の例によります。

中間検査について

中間検査の対象となる建築物は、用途、構造等に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければならず、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることができません。

中間検査を行う区域

川口市全域

 

中間検査の申請等

 中間検査は、川口市または指定確認検査機関にて受けることができます。

その他

中間検査対象外となる建築物について

・認証型式部材等(建築基準法第68条の20第2項)及び仮設許可(建築基準法第85条第5項)による建築物は中間検査対象外となります。

工事監理者の方へのお願い工事監理者の方へのお願い
  • なるべく早い時期に検査担当者と検査の日程調整をお願いします。
  • 中間検査時に立ち会いをお願いします。
  • 確認済証及び確認申請書副本等一式を必ず持参してください。 
お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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