川口市屋外広告物条例

更新日:2022年07月27日

屋外広告物について

屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、広告塔、広告板などをいいます。
建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真などが対象となります。なお、営利目的かどうかは問いません。したがって、住宅の表札なども屋外広告物に含まれます。

川口市屋外広告物条例について

私たちの住む街や道路沿いには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など大小を問わず多種多様な屋外広告物が出されています。
優れたデザインやセンスのある屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいをもたらしたりもしますが、その反面で無秩序、無制限に出されると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、自然や街の持つ美しさを著しく損なうことになります。また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くこともあります。

そこで、屋外広告物に関し地域の特性を踏まえた必要な規制を行うことで、

  1. 良好な景観を形成し、若しくは風致を維持するため
  2. 公衆に対する危害を防止するため

以上を目的として川口市屋外広告物条例を定めています。

川口市屋外広告物条例のしおり

屋外広告物を設置するには・・・

屋外広告物を掲出、設置するには、川口市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。 許可を受けようとする方は、屋外広告物等表示許可申請書に必要書類と手数料を添えて、郵送又は都市計画課窓口(鳩ヶ谷庁舎5階)にて申請してください。

  • 手数料・・・広告物の種類や大きさにより手数料が異なります。
  • 許可期間・・・広告物の種類によって異なりますが、最長で3年間です。

詳しい内容については、「川口市屋外広告物条例のしおり」を参照してください。

 

その他の手続き

許可を受けた屋外広告物について、許可期間を更新する場合、又はその内容に変更等があった場合は、次のような手続きが必要になります。

  • 屋外広告物表示許可申請書(正・副)・・・許可期間の更新許可を受ける場合
  • 屋外広告物等(変更・改造)許可申請書(正・副)・・・表示面積や構造を変更する場合
  • 変更届出書・・・申請者、又は管理者に変更があった場合 
  • 除却届出書・・・広告物を表示する必要がなくなり除却した場合
  • 滅失届出書・・・広告物が滅失した場合

申請・届出の書式については・・・

申請・届出の書式は、以下の「都市計画関係の届出」ページからダウンロードできます。
添付書類、記入例等も掲載しておりますので、併せてご確認ください。

屋外広告物の申請・届出は郵送でも受付しています

屋外広告物の申請・届出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策、及び申請内容の確認に時間を要するため、郵送での申請をお願いしております。郵送による申請の場合は、許可書、副本等の返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。申請書の様式、添付書類、申請時の注意点等は上記「都市計画関係の届出」のページをご覧ください。

屋外広告物表示許可申請等の郵送受付(PDFファイル:111.3KB)

また、申請手数料の支払い方法は納付書、都市計画課窓口、現金書留となります。納付書をご希望の場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をご用意ください。

<申請書等の郵送先>
〒332-8601
埼玉県川口市青木2-1-1
川口市役所 都市計画課 計画推進係 あて

なお、窓口にて申請の場合は、事前に下記アドレスあてにメールにて資料をお送りいただき、事前確認を受けた上で都市計画課窓口(鳩ヶ谷庁舎5階)へお越しいただくようお願いいたします。計画推進係メールアドレス

禁止広告物

すべての屋外広告物に該当する事項です。川口市では次に該当する屋外広告物は出すことが禁止されています。

禁止広告物

  1. 信号機若しくは、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
  2. 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
  3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  4. 著しく汚染し、退色し又は塗料等がはく離しているもの
  5. 著しく破損し、又は老朽しているもの

これらに該当する屋外広告物は、設置できません。これを表示、設置又は管理している者は直ちに除却等をしなければなりません。

共通基準

  1. 同系等の中間色を使用することにより色調を整えてあること
  2. 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと
  3. 広告物又は掲出物件の裏面及び側面が美観を損なわないものであること
  4. 道路上にはみ出した部分では光源が点滅しないこと

禁止地域

景勝地や美しい街並みや沿道など、特に良好な景観の形成と風致の維持をする必要が高い地域や場所、あるいは都市公園や学校など屋外広告物を出すことが好ましくない所などを禁止地域としています。 禁止地域では、一般広告物は出せません。川口市では、次の地域、場所が禁止地域として指定されています。

  1. 市街化調整区域・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・生産緑地地区
    (ただし、市長が指定する区域を除く)
  2. 文化財保護法等により指定された建造物とその周辺100メートルの地域や市指定史跡、市指定名勝及び市指定の天然記念物として指定された地域
  3. 東北自動車道、東京外環自動車道、首都高速葛飾川口線、東日本旅客鉄道、埼玉高速鉄道の全区間
  4. 首都高速葛飾川口線の全区間の路端から両側200メートル以内の区域(路面高以下の空間を除く)
  5. 都市公園
  6. 駅前広場
  7. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所の建物とその敷地
  8. 延床面積200平方メートル以上の博物館、美術館、病院とその敷地
  9. 社寺、教会、火葬場の建物とその敷地

禁止物件

屋外広告物を出すと、良好な景観の形成や風致を害したり、あるいはその物件が本来持っている機能や効用を害することになる物件は屋外広告物を出してはいけない物件としています。

すべての広告物の表示又は設置を禁止する物件

  1. 橋(歩道橋を含む)
  2. 街路樹、路傍樹
  3. 記念碑、形像
  4. 景観重要建造物、景観重要樹木
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  6. 石垣及び擁壁
  7. トンネル、高架構造物、及び分離帯
  8. 信号機が設置された標柱の下端から道路に沿って前後10メートルまでの地点の両側3メートル以内に存する電柱、街灯柱その他電柱に類するもの
  9. 信号機、道路標識、ガードレール、駒止め、里程標
  10. 火の見やぐら
  11. 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔
  12. 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク

はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)のみ表示設置を禁止する物件

川口市内の国道、県道、市道の全区間及びこれに面する場所にある電柱、街路柱、その他電柱に類するもの

適用除外

屋外広告物を出すには制約がありますが、個人の住宅の表札や商店などが店に出す看板など、私たちが日常生活を営む上で必要最小限なものについては、広範囲に例外を認めています。
適用除外となる屋外広告物については、禁止地域、許可地域あるいは禁止物件に関する規制が緩和されます。 適用が除外される屋外広告物には、次のようなものがあります。

  • 建築基準法、道路法等、法令の規定に基づき表示する広告物
  • 選挙運動のためのポスター
  • 冠婚葬祭、祭礼のために一時的に表示、表示するもの
  • 講演会等のため、その敷地内に表示、設置するもの
  • 人、動物、車両(電車・乗合自動車を除く。)、船舶等に表示されるもの
  • 自家広告物等で規則で定める基準に適合するもの
  • 電車・乗合自動車に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
  • 工事現場の板塀等に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
  • 煙突、水道タンク等の禁止物件のうち規則で定める基準に適合するもの

など

管理者制度

近年では、広告物の大型化や都市の過密化などに伴い広告物による事故の可能性が大きくなっています。
このような背景から、広告物の適正な管理と安全性の向上を図るため、川口市で許可を受けて表示又は設置するすべての広告物は、専門知識を有する管理者にその広告物の管理をしていただくことが義務づけられています。

管理者とは?

  1. 埼玉県に屋外広告業の登録をし、川口市にみなし登録(特例登録)届出をした業者
  2. 川口市に屋外広告業の登録をした業者
  3. 屋外広告士
  4. 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会を修了した者 等

お問い合わせ

都市計画課計画推進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6333(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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