市民のみなさまからいただいたご意見について(福祉部)

更新日:2023年05月25日

川口市市民参加条例第19条に規定されています「意見提出」として、いただいた意見の要旨と、それに対する回答の要旨は以下のとおりです。

福祉部の各課・室に対するご意見及び回答の要旨

令和4年度分

令和4年度生活福祉1・2課への意見と回答

NO 意見の要旨 回答の要旨
1 困窮する人がためらわずに生活保護の申請ができるようにしてください。
2020年度の厚労省ホームページに「生活保護を申請したい方へ」を新設し、「生活保護の申請は国民の権利です」と説明するとともに、扶養義務のこと、住むところのない人、持ち家のある人でも申請できることを明記しています。市町村においても、わかりやすく申請者の立場に立ったホームページやチラシを作成してください。
生活保護制度につきましては概要を市のホームページに掲載するとともに、生活福祉課の窓口に制度の仕組みや申請手続きをまとめた「保護のしおり」を配置し周知を図っております。また、生活自立サポートセンターでは、生活困窮など、生活上の様々な課題を抱えた方からの相談に対し課題解決に向けた活用可能な制度をご案内する中で、生活保護の必要性があると思われる方には、丁寧な説明を行った上で生活福祉課の窓口にご案内しているところでございます。
2 ケースワーカーの人数が標準数を下回らないようにしてください。
厚労省が示す標準数を上回る福祉事務所が多くあり、これがケースワーカーの過重労働や、保護利用者に適切な対応ができない原因となっています。社会福祉主事の有資格者を採用するとともに、十分な研修を行って、不勉強による利用者への人権侵害や不利益な指導が行われないようにしてください。
ケースワーカーの人員不足につきましては、毎年増員要望しているところです。また、定期的な研修やケース診断会議ほか、毎日査察指導員とケースワーカー、課長や課長補佐と査察指導員と話し合いや検討を重ねながら、受給されている方に不利益が起こらないよう当課全体の資質向上に努めています。なお、当市生活保護法担当課における現業員につきましては社会福祉主事の任用資格以上の資格を有しており、資格のない新任、新人職員につきましては当課在職中にほぼ全員が資格を取得しております。
3 生活困窮者自立支援事業は、生活保護申請を阻害しないように留意し、充実をはかるとともに、地域の生活困窮者の状況を把握し、生活保護の捕捉率の向上に努めてください。 多様な生活困窮状況に対応するため川口市自立サポートセンターにおいて生活困窮にかかるご相談をお受けするとともに、本市関係各課に同センターのパンフレットとカードを備え、必要に応じて当課への相談をご案内しております。今後も地域状況に応じた生活困窮の把握に努めてまいります。

4

福祉課のケースワーカーが不足しているので、基準に合わせて増員してください。 ケースワーカーの人員不足につきましては、毎年増員要望しているところです。また、定期的な研修やケース診断会議ほか、毎日査察指導員とケースワーカー、課長や課長補佐と査察指導員と話し合いや検討を重ねながら、受給されている方に不利益が起こらないよう当課全体の資質向上に努めています。
なお、当市生活保護法担当課における現業員につきましては社会福祉主事の任用資格以上の資格を有しており、資格のない新任、新人職員につきましては当課在職中にほぼ全員が資格を取得しております。
5

年金だけでは生活できない高齢者が増えており、コロナ禍でパート先を失った高齢者も多くいます。本人の生活実態から生活保護の支給を決めてください。さほど効果のない(保護をあきらめさせる効果は大でも)扶養照会はやめてください。

生活保護の要否および程度を決定するには申請者世帯の生活状況等の把握が必要でございます。
生活保護制度における扶養照会は、生活保護の実施において扶養義務者の扶養が保護に優先して行われると定められていることから実施するものですが、生活保護の要件ではなく、保護の申請を妨げるものではありません。
また、扶養照会は単に経済援助を目的とするものではなく、申請者と扶養義務者の関わりの度合いを把握する目的のものであり、生活保護の実施上必要なものと考えております。援助方針を念頭に申請者の意志や状況、扶養の蓋然性を十分に検討し、扶養照会が必要であると判断した場合には扶養照会を実施しております。
6 孤独死は高齢者だけの問題ではなく、現役世代にも多く見られていて、早期訪問のきっかけがあれば予防及び早期発見につながると思われるため、生活保護受給者の賃貸住宅内での孤独死予防策として、市の福祉関係部署、地域民生委員と不動産業者(家主)との情報が共有出来る取り組みに改善していただくこと。 生活保護受給世帯につきましては、定期家庭訪問に家庭訪問を行い、状況により臨時家庭訪問を行なっています。家庭訪問では受給世帯の生活状況や健康状態の確認や助言指導を行い、訪問後は必要に応じて可能な限り関係各所と情報共有しているところです。
今後も、関係各所と連携し、孤独死の予防及び早期発見に努めてまいりたいと存じます。

令和4年度長寿支援課支援課への意見と回答

NO 意見の要旨

回答の要旨

1 川口市成年後見人等の報酬助成要綱において、助成対象者が平成30年4月1日以降に開始の審判を受けた者と後見人等が変わろうが対象とならず、これは今後就任する後見人等の士気にも関わり、なり手不足を生じかねない。 川口市における成年後見人等に対する報酬助成制度につきましては、以前は市長申立てに係る場合についてのみを対象としていましたが、被後見人が費用負担が困難なこと等を理由に成年後見制度を利用できないといった事態が生じることを防ぐため、平成30年4月1日に要領を改正し、本人又はその他の親族からの請求により成年後見等の審判の決定を受けた場合も対象に含めるとともに、既に平成30年4月1日以前に当該審判の決定を受けていた方については、要領改正による新たな補助の対象外としたところです。 
一方で、ご指摘のとおり、審判の決定以後の状況の変化等により、平成30年4月1日以降に成年後見人等を変更した場合等には補助の対象外となる事象が生じていることから、ご指摘も踏まえ、そうしたケースが補助の対象となるよう、要領の改正に向けて検討してまいります。 
2 市内の温浴施設が閉館となるので、川口市で買い取り、運営することを検討していただきたいです。川口市内の銭湯や温浴施設の閉店が連続しており、地域の健康福祉の観点、高齢者利用者も多く、施設が無くなると困る方も多いです。既存温浴施設への来客移動での混雑増加も予想されます。  長引くコロナ禍やウクライナ情勢による物価高騰の影響を受け、市内温浴施設の経営は大変厳しいものと推察いたします。 現在、保健所生活衛生課におきまして、こうした影響を受けている公衆浴場や理・美容業など生活衛生関係の営業者に対し、国の交付金を活用した支援金事業を実施しているところです。 
また、本市では65歳以上の高齢者を対象に、市内6か所の銭湯の特定日の入浴料を減免する「高齢者公衆浴場入浴料減免事業」を実施しているほか、市内民間企業やNPO 法人など が実施する介護予防教室などの体験期間中の会費を補助する「介護予防ギフトボックス事業」を実施しており、引き続き高齢者の健康の維持・増進に努めてまいります。 
当該施設が再び開館されることを願うとともに、今後も本市の生活衛生関係の営業者に対する支援策を検討して参りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
3 母親の養護老人ホームへの入所について検討して欲しい。地域包括支援センターに土日対応して欲しい。 地域包括支援センターの職員と長寿支援課の職員でご自宅を訪問させていただいたところ、お母様ご本人の意向としては施設への入所は希望しないとのことでした。施設入所に当たっては、原則としてご本人の意見を尊重することから、現状においてご本人の意思に反し入所させることは難しいものと考えております。
また、地域包括支援センターとして上記の件について認識しているところ、緊急の場合においては土日であっても電話での相談も可能であることから何卒ご理解のほどお願いいたします。

令和4年度介護保険課への意見と回答

NO 意見の要旨 回答の要旨
1 65歳以上の高齢者は「介護保険」でということですが、障害者が入所する場合、障害者専用エリアを作ってください。 介護保険施設等での障害者対応に関しては、介護老人福祉施設において障害者である入所者が一定数以上いる場合、障害者生活支援員を配置することで障害者生活支援体制加算を取得できる制度があります。しかしながら、介護保険施設等はあくまで介護保険法に基づく基準により、設備整備や人員配置が行われております。従って、介護保険施設等における障害者対応については、施設の人員配置や運営状況等により可能な範囲で行われるものであることをご理解いただけますようお願いいたします。
2 低所得者でも、グループホームや小規模多機能施設、看護多機能施設を利用できるように、食費と住居費の負担軽減制度を、市独自で創設してください。 市が独自に取り込む事業として、グループホーム等の居宅サービス等につきましては、「居宅サービス利用者負担額補助金交付制度」において、住民税非課税世帯のかたに対し、その利用負担額の一部を補助する事業を行っております。更に、介護保険サービスの利用に関しましては、利用者負担の上限が設定されており、月々の利用料が上限額を超えた場合には、後日超過分が「高額介護サービス費」として支給されるなど、利用者の負担軽減に努めているところです。こうしたことから、更なる拡充は考えておりません。
3 介護保険滞納世帯へ、通知だけでなく訪問するなどして、滞納している実態を把握し、保険料軽減を含め、納付の相談に対応してください。認知症や老老世帯で、滞納している実態を認識していない世帯もあります。ペナルティ期間サービスの利用料が払えず、利用を控えて状態が悪化した市民がいるので、支援をお願いします。 保険料の滞納のあるかたに対しては、納期限後20日以内に督促状を発送するほか、催告書の発送、コールセンターより電話連絡にてお知らせをしております。一括納付が困難なかたにつきましては、納付相談のうえ分割納付に繋げるなどの対応に努めているところです。また、納付忘れを防ぐために口座振替による納付を推奨しているところです。
4 パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度の対象者が利用想定される施設(保育所や老人ホーム等)に対し、スムーズに利用されるよう説明会を実施すること。 関係パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度につきましては、関係部局と連携を図り、制度に対する理解を深め、円滑な利用を促進するため、老人ホーム等に対し周知を図ってまいります。
5

外国人が、日本人と同様な健康生活を送るためには、医療・社会保障の観点が重要です。現在、公的年金制度・医療保険制度・介護保険制度に関しては、国籍問わず、原則いずれかの公的制度に加入することになっています。日本に入国してきたばかりの外国人は、日本語の理解が困難な場合も少なくありません。また、収入も少ないなどもあって、公的制度の届出や申告がスムーズに行えず、手続きを放置してしまうこともあります。在留外国人が安心して埼玉県で暮らせるよう公的制度の理解ならびに加入について、積極的に促すよう求めます。

 

外国人も、生活の場所として住所を有し、適法に在留する方は、日本人と同様に介護保険の被保険者となり、制度が適用となるものでございます。
昨年末現在における第1号被保険者のうち外国人の占める割合は、全体の1パーセント未満と、他の公的制度と比べ少ない状況ではございますが、今後も外国人高齢者の増加が見込まれますことから、介護保険制度の適切な理解が得られるよう、必要に応じ多言語に対応した平易なホームページの構築など、関係部局と連携を図り対応して参りたいと存じます。
6 長引くコロナ禍で、電気代や水道料金の値上げ、物価高騰により、経済的に高齢者の生活が圧迫されています。介護保険料を引き下げてください。また、保険料の減免申請が今年度は何件あったか教えてください。 第8期事業計画の介護保険料につきましては、計画期間中の要支援、要介護者の増加に伴う介護給付費の増加が見込まれ上昇しましたが、第7期計画同様に保険料段階を細分化し、一定以上の所得層のかたに応分の負担を求めることにより、所得の低いかたの負担に配慮した保険料設定を行っております。また、第8期計画におきましても、所得の低いかたに公費による軽減措置を継続しております。
なお、令和4年12月末時点で保険料の減免申請件数は29件でございます。
7 看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームについて、食費と居住費の負担軽減制度の増設など利用希望者が経済的に利用困難とならないように、川口市として助成制度を設けることを検討してください。 市が独自に取り込む事業として、グループホーム等の居宅サービス等につきましては、「居宅サービス等利用者負担額補助金交付制度」において、利用負担額の一部を補助する事業を行っております。更に、介護保険サービスの利用に関しましては、利用者負担の上限が設定されており、月々の利用料が上限額を超えた場合には、後日超過分が「高額介護サービス費」として支給されるなど、利用者の負担軽減に努めているところです。
8 介護保険料滞納者について高齢、独居、認知症等で滞納していること自体を認識できていない方がいます。介護保険滞納世帯へ、通知だけではなく、訪問するなどして滞納している実態を把握し、納付の相談について保険料の軽減支援を含めて対応してください。滞納されている方に対して減免申請の案内などされているのか教えてください。 介護保険料の滞納があるかたに対しては、督促状、催告書を発送するほかに納税催告センターによる電話連絡を行っております。一括納付が困難な場合には、納付相談のうえ分割納付の対応を行っております。
また、納付書納付が困難なかたには口座振替による納付を勧奨し、保険料に関する通知についてご自身での管理が困難なかたには、ご親族あての送付先変更を提案しております。
9 昨年8月より開始された低所得者を対象とした補足給付の見直しを中止・凍結してください。
また、補足給付の対象から外れた入所者については施設利用が継続できるよう自治体として必要な対策を講じてください。
介護保険サービスの利用者負担につきましては、国の社会保障審議会において高齢化の進展を踏まえ、介護保険制度の持続可能性を維持する観点から見直しが図られているところです。市としましても、介護保険制度の安定性・持続可能性を確保する観点から、必要なことと認識しておりますので、ご理解いただきたいと思います。
また、制度改正に伴い令和3年8月以降、預金などの資産要件により補足給付の対象から外れた方につきましては、以降の預金残高の減少により要件適合となった場合、随時申請を受け付け、補足給付の対象としております。
さらに市独自の低所得者への利用負担軽減策として、住民税非課税の方につきましては、預金などの資産要件を定めず「居宅サービス等利用者負担額補助金交付制度」を実施しており、今後も所得の少ない方への負担軽減に努めていきます。
10 「医療依存度の高い方」の施設入所の受け入れについて、特養施設の夜間の看護師体制がないために受け入れ困難な状態があります。市内の特養で資格を取得した介護職員による喀痰吸引やインシュリンの自己注射を行う際の介護職員のサポートなどが実施されている施設がどれくらいあるか教えてください。また、医療依存度の高い方の療養支援として、看護多機能施設のニーズが高いと思いますが、今後の増設計画や進捗状況を教えてください。 特別養護老人ホームにおいては、国が定める人員基準上、夜間の看護師配置が必須ではないことから、「医療依存度の高い方」の施設入所の受け入れ先については、主に介護医療院を想定しているところです。
令和4年12月1日現在、喀痰吸引研修修了者は介護職員全体の約19%で受入可能施設は8施設、インスリン実施の受入可能施設は11施設となっております。
また、看護多機能施設の整備につきましては、介護保険事業計画において、それぞれの期間ごとに整備目標を定め、公募により順次整備を進めて参ります。現在川口市内においては、2施設整備されています。
11 高齢者が必要な医療を受けられるよう、また介護事業者が経営を継続していけるよう、介護タクシー利用に係る費用に対し、市独自の助成等の検討をお願い致します。 介護保険サービスには、国の定める基準において、利用者が負担する通院時のタクシー代に対する給付制度はございませんが、当市が実施する他の高齢者支援事業や他市の事例等を踏まえ、通院時の費用に対する支援事業について関係各課と連携し、調査研究していきます。
またコロナ禍やウクライナ情勢等による原油価格や物価の高騰により、事業所運営に影響を受けている事業者に対しましては、「川口市介護保険事業所物価等高騰対策支援金」や「川口市道路運送業者原油価格高騰対策支援金」による支援を実施したところです。
12 要介護1・2でも院内介助の対象となるのか教えてください。また、「付き添いがあった方が安心」と「付き添いが必要」の判断基準と具体例を教えてください。さらに、院内介助申出の手続き簡略化を検討してください。 厚生労働省からの通知に基づき、院内介助は原則算定対象外となっておりますが、院内介助の算定範囲については、保険者判断によるものとなっております。
市としては一律な判断ではなく、個々の事例ごとに算定範囲を判断しており、要介護1・2であっても、介護支援専門員が課題分析(アセスメント)等を通じて、通院途上や院内での介助の必要性について検討し、居宅介護サービス計画に位置付け、申し出を行うことで算定対象としております。また、「付き添いがあった方が安心」と「付き添いが必要」の判断基準と具体例につきましても、前述のとおり、その必要性について、「本人の心身状況」、「家族等の介助が得られるか」、「介護保険以外の施策(医療機関のスタッフによる介助など)が活用できるか」などの検討状況を基に、訪問介護員による介助の必要性を判断しております。
手続きの簡略化につきましては、訪問介護員による介助の必要性を判断し、原則対象外とされている院内介助を算定対象とするための判断に必要な手続きとして、ご理解いただきたいと思います。
13 介護人材の慢性的な不足が続いています。市としても人材確保のとりくみや今後の計画などがあれば教えてください。 介護人材の確保および養成につきましては、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶための場を設けて介護分野のすそ野を広げることを目的とし、介護に関する入門的研修及び職場体験、参加者と事業者のマッチング会を実施しております。令和4年度は12月に実施し、24名の参加がありました。さらに協働推進課との連携により、介護事業所で働いている外国人職員を対象とした、外国人職員ルール・マナー講座を開催しました。
また、資格取得等支援事業として、介護福祉士受験手数料に加え、主任ケアマネジャー研修受講料についても助成対象に追加しております。
令和5年度につきましても、同事業を実施する予定であり、また、外国人介護職員への研修実施に対し支援するなど、引き続き介護人材の確保及び養成に努めて参ります。
14 高齢者の通所、入所施設において新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、施設利用者や職員に対して川口市として無料の抗原検査の実施、継続をご検討ください。 高齢者施設の職員などに対しましては、国からの要請を受け、感染の拡大を予防するため、計画的に抗原検査を実施する施設に対し助成金の交付及び検査キットの配布などを行っております。
今後につきましても、国の基本的対処方針等に沿い、定期的な検査を継続的に実施することで、さらなる感染者の早期発見と感染の拡大防止に努めて参ります。

 

 

令和3年度分

令和3年度生活福祉1課への意見と回答
NO 意見の要旨 回答の要旨
1 困窮する人がためらわずに生活保護の申請ができるようにしてください。
厚労省ホームページで2020年度に「生活保護を申請したい方へ」を新設し、「生活保護の申請は国民の権利です」と説明しています。具体的に扶養義務のこと、住むところがない人、持ち家がある人でも申請ができることなどを「ためらわずにご相談ください」と明記しています。市町村においても、分かりやすく申請者の立場にたってホームページやチラシを作成してくさい
当市ホームページにおいては厚生労働省と同様の操作方法で生活保護にかかるページにたどり着くことができ、同制度にかかる説明等もご覧いただけるようになっております。また、相談者に対しては「生活保護のしおり」を使用して丁寧な説明に努めているところです。
2 ケースワーカーの人数が標準数を下回らないようにしてください。
生活保護利用者の立場にたった対応ができるように、十分な研修や人権侵害や制度の不勉強によって利用者が不利益となるようなことがないようにしてください。また、社会福祉主事の有資格者を採用してください。
ケースワーカーの人員不足につきましては、毎年3人程度増員をしているところです。また、定期的な研修や診断会議ほか、毎日査察指導員とケースワーカー、課長や課長補佐と査察指導員と話し合いや検討を重ねながら、受給されている方に不利益が起こらないよう当課全体の資質向上に努めています。なお、当市生活保護法担当課における現業員につきましては社会福祉主事の任用資格以上の資格を有しており、新任、新人職員につきましては当課在職中にほぼ全員が資格を取得しております。
3 生活困窮者自立支援事業は、生活保護申請を阻害しないように留意し、充実をはかるとともに、地域の生活困窮者の状況を把握し、生活保護の捕捉率の向上に努めてください。 多様な生活困窮状況に対応するため川口市自立サポートセンターでは生活困窮にかかるご相談をお受けするとともに、また、本市関係各課には同センターのパンフレットとカードを備え、必要に応じて当課へのご相談を案内しております。更に生活困窮にかかる出張相談会を支所で行い、地域困窮事情の収集にも努めているところです。今後も状況に応じた生活保護の相談窓口につないでいるところです。
4 福祉課のケースワーカーが不足しているので、基準に合わせて増員してください。年金だけでは生活できない高齢者が増えており、コロナ禍でパート先を失った高齢者も多くいます。生活保護を受けやすくし、扶養照会をしないでください。 ケースワーカーの人員不足につきましては、計画的に毎年増員をしているところです。また、生活に困窮されている方につきましては、川口市自立サポートセンターにおいて相談を受け付け、関係機関と連携の上、生活保護制度を含め、活用可能な制度をご案内しているところです。
生活保護制度における扶養照会につきましては、生活保護の実施において扶養義務者の扶養が保護に優先して行われると定められていることから実施するものですが、生活保護申請の要件ではなく、生活保護の申請を妨げるものではありません。
生活保護制度における扶養照会は単に経済援助を目的とするものではなく、申請者と扶養義務者の関わりの度合いを把握するものであり、生活保護の実施上必要なものと考えております。
生活保護申請世帯の自立を妨げるものであると判断される場合には扶養照会を行っておりません。
5 孤独死は高齢者だけの問題ではなく、現役世代にも多く起こっています。生活保護受給者の賃貸住宅内での孤独死の予防として、市、地域民生委員と不動産業者(家主)との情報を共有出来るように改善していただくこと。 生活保護受給世帯につきましては、定期的に家庭訪問を行い、状況により臨時家庭訪問を行っています。家庭訪問では受給世帯の生活状況や健康状態の確認や生活について助言指導を行い、訪問後は必要に応じて可能な限り関係各所と情報共有しているところです。今後も、関係各所と連携し、孤独死の予防及び早期発見に努めて参りたいと存じます。
6 東日本大震災による埼玉県内への避難者数は、令和3年8月11日現在で2,885人(復興庁8月31日公表)となっています。震災から10年が経ち避難生活が長期化し、避難者の悩み・不安は生活・、住居、就労、医療、福祉など多様化していることから、従来の支援を打ち切ることなく、加えてきめ細かな情報提供や総合相談体制を整備・拡充するよう要請します。 経済的な問題を含め、生活上の様々な問題を抱えている方に対しましては、川口市生活自立サポートセンターにおいて相談窓口を設置し、丁寧な聞き取りを行った上で、個々の状況に応じて活用可能な制度をご案内するなど、問題解決に向けた支援を行っているところでございます。今後も避難生活者を含め、生活に不安を抱えている方に対し、きめ細やかな支援を行って参りたいと存じます。
7 生活困窮者自立支援制度の拡充ならびに体制整備をはかるため、以下の施策を要請します。
1.支援が必要な人たちをできるだけ早期に適切な支援をつなげるよう、十分な支援員等の人員配置や体制整備を行うとともに、そのために必要な予算措置を要請します。
2.生活困窮者自立支援事業は「人が人を支える」制度であることに鑑み、制度を担う相談員・支援員が一生の仕事として誇りを持って働けるよう、雇用の安定と処遇の改善をはかるとともに、研修の充実などスキルの向上を支援するための必要な措置を要請します。
3.努力義務化された就労準備支援事業、家計改善支援事業については、2021年度までの集中的な取り組み期間において、県内全ての地方自治体において両事業が完全に実施されることを要請します。また、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業も含め、各任意事業の実施率を高めつつ、地方自治体間格差を是正し、全体的な底上げをはかるよう要請します。
1.生活困窮者自立相談支援制度につきましては、現在、自立相談支援事業において相談支援員5名、就労支援事業において就労支援員2名のほか、住居確保給付金支給事業における就労支援員5名を配置し支援を行っているところでございます。今後におきましても、生活にお困りの方の早期支援に向け、適正な人員を配置するとともに、必要に応じて体制整備の予算を確保するなど努めて参りたいと存じます。
2.生活困窮者自立支援事業におきましては、川口市社会福祉協議会に長期継続契約により業務委託し、相談支援員5名、就労支援員2名で支援を行っているところでございます。また、支援員は国や県主催の研修会に積極的に参加するほか、支援員相互で様々な事例の解決例を情報交換するなど、スキルの向上に努めているところでございます。
3.就労準備支援事業につきましては、様々な理由から直ちに就労することが困難な方を対象に就労支援を実施しております。家計改善支援事業につきましては自立相談支援事業において、家計に関するご相談として対応し、一時生活支援事業につきましては、自立相談支援事業において、緊急に衣食住が必要な方からの相談に対し、個々の状況に応じて必要な制度をご案内するなど情報提供を行っているところでございます。また、子どもの学習支援事業につきましては、小学校3年生から高校生までを対象に学習支援、相談事業等を実施しており、今後も貧困の連鎖を防ぐべく、より効果的な手法を検討しながら実施して参ります。
令和3年度長寿支援課への意見と回答
NO 意見の要旨 回答の要旨
1 新型コロナウイルスに係るたたら荘の開所状況について、昨年休所していた時より感染状況が悪いのになぜたたら荘を再開するのか。

たたら荘の休・開所につきましては、埼玉県の緊急事態措置等における施設の開所基準等を参考として判断しており、現在は同基準等に基づき、施設を安心してご利用いただけるよう一部利用制限等を設け、施設や利用者の感染予防対策を取りながら、高齢者の居場所や健康づくりの場の確保等の観点から、開所をしているところでございます。 

2 高齢者世帯調査において、対象者と連絡が取れなかった場合、担当課や地域包括支援センターに情報共有がなされないことに疑問を感じている。 高齢者世帯調査につきましては、地域の見守りとともに、高齢者世帯の現状
を把握し、高齢者福祉施策の基礎資料とするほか、災害時の要支援者対策に活用することを目的としております。 
 調査につきましては、民生委員・児童委員により10月から12月までの期間に限定して実施していることから、期間内に訪問してもなかなか会えないなど、調査が進まない場合もございますが、訪問時に郵便物やごみがあふれているなど、周辺環境に何か不審な点が見られる場合には、長寿支援課や地域包括支援センターへご連絡をいただき、安否確認など個別支援に繋げております。 
 また、調査期間外においても、民生委員・児童委員の日頃の訪問、見守り活動の中で、ご心配な方が
いる場合には、長寿支援課や地域包括支援センター等へ情報提供いただき、必要に応じて関係機関との情報共有に努めております。 これらの活動と併せて、本市といたしましては、配食サービスや緊急通報システムの貸与、環境部によるふれあい収集における安否確認のほか、新聞販売店との協定による見守り活動などにより、高齢者
の状況に合わせた見守りを行っております。
3 防災無線で迷い人の放送が多いため、徘徊高齢者にGPSを携帯させることはできないか。また、GPSの購入時に市が助成することはできないか。 徘徊高齢者の早期発見・事故防止を図り、家族の身体的・精神的負担を軽減することを目的に、要介護認定者で認知症等により徘徊のおそれのある概ね65歳以上の高齢者を対象に、「Q
Rコード付き見守りシール」を給付しております。これは、徘徊先で発見者が衣類等に貼付されたQRコードを読み取ることで、事前に登録した家族等へ現在の状況や発見場所などが送信される仕組みとなっており、介護保険料1~5段階の方で利用者負担が500円、6段階以上で900円となっております。認知症サポーター養成講座でも紹介するなど普及に努めており、長寿支援課のホームページでもご覧いただけますので、参考にしていただければと存じます。

 

令和3年度介護保険課への意見と回答

NO 意見の要旨 回答の要旨
1 介護保険料の納税負担の逆進性を改め、最高額の所得段階(頭打ち)を引き上げてください。 保険料は、本人や世帯の課税状況、所得に応じて段階的に設定され、基準額に各段階の負担割合を乗じて決定されます。
保険料の算定につきましては、国が政令で定める基準では保険料の最高額は基準額の1.7倍となっておりますが、本市では第8期介護保険事業計画においても保険料の最高額が基準額の2.3倍と国基準より高く設定しております。また、保険料の段階を国基準の9段階に対し17段階ときめ細やかに多段階化することにより、所得に応じた負担をお願いしているところでございます。
なお、本市において保険料が最も高額である第17段階のかたは、中・低所得者層の被保険者数と比較すると非常に少ないことから、単にその負担を増やすことで所得の低いかたの保険料を引き下げることは難しいものと考えております。
2 特養老人ホームを新・増設してください。待機者の状況を踏まえ短・中期的な計画とその考え方を明らかにしてください。 特別養護老人ホームにつきましては、毎年実施している、入所者・待機者実態調査にて、待機者数や入所率、空床数、入退所状況等、施設の実態を考慮しながら、整備を進めております。
本市の、令和2年度末における特別養護老人ホームの総定員数は、3,233床となっており、待機者の状況等を踏まえ策定した介護保険事業計画においては、第8期中の整備はございません。
今後につきましても、過剰な整備とならないよう、待機者の状況やニーズ等を踏まえながら、本市に適した整備を計画的に進めて参ります。
3 低所得者でも、グループホームや小規模多機能施設、看護多機能施設を利用できるように、食費と住居費の負担軽減制度を、市独自で創設してください。 市が独自に取り込む事業として、住民税非課税世帯のかたに対し、グループホーム等の居宅サービス等につきましては、「居宅サービス利用者負担額補助金交付制度」において、利用負担額の一部を補助する事業を行っております。更に、介護保険サービスの利用に関しましては、利用者負担の上限が設定されており、月々の利用料が上限額を超えた場合には、後日超過分が「高額介護サービス費」として支給されるなど、利用者の負担軽減に努めているところです。こうしたことから、更なる拡充は考えておりません。
4 介護保険滞納世帯へ、通知だけでなく訪問するなどして、滞納している実態を把握し、保険料軽減を含め、納付の相談に対応してください。認知症や老老世帯で、滞納していること事態を認識していない世帯もあります。ペナルティ期間中サービスの利用料が払えず、利用を控えて状態が悪化した市民がいるので、支援をお願いします。 保険料の滞納のあるかたに対しては、納期限後20日以内に督促状を発送するほか、催告書の発送、コールセンターより電話連絡にてお知らせをしております。一括納付が困難なかたににつきましては、納付相談のうえ分割納付に繋げるなどの対応に努めているところです。また、納付忘れを防ぐために口座振替による納付を推奨しているところです。
5 コロナ禍にも関わらず、4月より介護保険料が12.9%も引き上げられ、年金は増えない中で電気代や水道料金も上がり、高齢者の生活が圧迫されています。介護保険料を引き下げてください。 第8期介護保険事業計画の介護保険料につきましては、計画期間中の要支援、要介護者の増加や、それに伴う介護給付費の伸びの見込みにより基準額が上昇しましたが、第7期計画同様に保険料段階を細分化するとともに、所得の少ないかたには国の軽減に加え、市独自の軽減措置を行っているところです。
6 看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームについて、食費と居住費の負担軽減制度の増設など川口市として助成制度を設けることを検討してください。 市が独自に取り込む事業として、グループホーム等の居宅サービス等につきましては、「居宅サービス利用者負担額補助金交付制度」において、利用負担額の一部を補助する事業を行っております。更に、介護保険サービスの利用に関しましては、利用者負担の上限が設定されており、月々の利用料が上限額を超えた場合には、後日超過分が「高額介護サービス費」として支給されるなど、利用者の負担軽減に努めているところです。こうしたことから、更なる拡充は考えておりません。
7 介護保険料滞納者について、高齢、独居、認知症発症等で滞納していること自体を認識していない方がいます。通知や電話だけでは理解困難な方には訪問等の対応を行い、生活実態の把握をしてください。必要があれば保険料や利用料等の減免申請などの支援などを行ってください。 介護保険料の滞納があるかたに対しては、督促状、催告書の送付のほかにコールセンターによる電話連絡を行っています。納付書納付が困難なかたには口座振替による納付を勧奨し、保険料に関する通知についてご自身での管理が困難なかたにはご親族あてに通知書の送付先変更を提案しております。また、一括納付が困難な方に対しては、分割納付の対応を行っております。
8 補足給付の負担を増やす見直しを中止・凍結して、対象から外れた入所者について、利用者の実態を把握し、施設利用が継続できるよう自治体として必要な対策を講じてください。 介護保険サービスの利用者負担につきましては、国の社会保障審議会において高齢化の進展を踏まえ、介護保険制度の持続可能性を維持する観点から見直しが図られているところです。市としましても、介護保険制度の安定性・持続可能性を確保する観点から、必要なことと認識しておりますので、ご理解いただきたいと思います。
また、補足給付の対象から外れた入所者の実態については、把握しておりませんが、市独自の事業として住民税非課税の方への「居宅サービス等利用者負担額補助金交付制度」を実施するなど、今後とも所得の少ない方への軽減に努めていきます。
9 「医療依存度の高い方」の施設入所の受け入れについて、特養施設入所が夜間の看護師体制がないために受け入れ困難な状態があります。夜間の看護師確保対策が難しいとのことですが、自宅での介護が困難となった医療依存度が高い方の療養先支援がケアマネージャー任せとなっており、負担が強まっています。他に川口市としての対策を考えていただけないでしょうか。 特別養護老人ホームにおいては、国が定める人員基準上、夜間の看護師配置が必須ではないことから、「医療依存度の高い方」の施設入所の受け入れ先については、主に介護医療院を想定しているところです。
平成30年度に創設された介護医療院は、夜間にも看護師が配置され、喀痰吸引や経管栄養等の長期の療養にも対応可能な生活施設となっており、現在川口市内においては、2施設118床が整備されています。
また、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする第8期川口市高齢者福祉計画・介護保険事業計画において、医療依存度の高い、長期的な療養が必要な方や急性期の方などの受け皿の確保を図るため、さらに55床の整備を進めているところです。
今後とも、市内の医療機関等に介護医療院の新設や転換の打診を行う等、整備に努めていきます。
10 要介護1、2の方でも独居や老々世帯などの方は特養へ入所ができるようにしてください。 市内の特別養護老人ホームでは、要介護1、2の方が、特例入所要件に該当する場合は、各施設とも入所申請を受け付けております。
今後も「川口市特別養護老人ホーム優先入所指針」に基づき適正な対応を求めていきます。
11 訪問介護を利用しての「院内介助」の算定範囲について見直ししていただくようお願い致します。 厚生労働省からの通知に基づき、院内介助は原則算定対象外となっておりますが、院内介助の算定範囲については、保険者判断によるものとなっております。
市としては一律な判断ではなく、個々の事例ごとに算定範囲を判断していますので、院内介助申出書とケアプラン等を提出のうえ、介護保険課までご相談ください。
12 特定者喀痰吸引対応可能なヘルパーの資格取得(3号研修)の費用面の補助等について検討をお願いします。 市といたしましても、介護人材の確保・定着と質の向上は重要な課題と認識しており、今年度実施予定の介護従事者向けアンケート調査についても関係項目を設ける方向です。
県など関係機関と連携を図りつつ、有効な支援策について引き続き検討していきます。
なお、県における喀痰吸引等研修(1号・2号)の補助事業については、令和2年度で終了しており、事業対象・効果や今後の必要性・優先度については考察する必要があると考えております。
13 介護職種の技能実習制度活用について、利用状況を把握し、適正な運用がなされているかを確認してください。 技能実習制度は外国人による本国への技能移転を目的とした制度であり、目的に沿った利用は有意義であると考えますが、制度利用については、各事業所の判断によるものと考えております。
なお、今年度実施予定の介護従事者向けアンケート調査において、外国籍介護労働者に関する項目を設ける方向です。
14 介護労働者へのハラスメントは難しい問題であり、困っている事業者も多いと思います。ハラスメント防止策の徹底を行い、市としても相談窓口や担当者の設置、研修会などの企画をしていただけないでしょうか。 ハラスメントにつきましては、これまでも介護サービス利用者にハラスメント行為の具体例を示したチラシを配布するなど注意喚起を行ってきたところです。また、令和3年度介護報酬改定を受け、新たに市条例で事業者に職場におけるハラスメントに関する方針の策定や相談窓口の設定等を行うよう義務付けたところです。
今後につきましても、介護事業所におけるハラスメントの実態把握に努めるとともに、国のハラスメント対策マニュアルや対応事例集等を周知することで、事業者が良好な職場環境を整えられるよう働きかけていきます。
15 川口市高齢者等ウィルス検査助成事業について、今後も継続的な助成をお願いします。高齢者施設でのクラスター発生を予防するためにもコロナ禍が収束するまではPCR検査や抗原検査の助成を継続してください。 本市では、国の基本的対処方針を踏まえて、緊急事態宣言期間等に高齢者施設等へPCR検査キットを配布して定期検査を実施するとともに、本市独自で、現在も高齢者施設等の従事者が医療機関等でPCR検査を受検した際の検査料金等に対して助成を行っております。
今後につきましても、市内の感染状況やワクチンの接種状況等を勘案したうえで、適切に対応していきます。
16 介護従事者をサービス利用者やその家族による過度なハラスメント・暴言・暴力などから守り、離職率の低下をはかること。 ハラスメントにつきましては、平成31年4月10日付介護保険最新情報VOL.718において、国から「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」が示されております。これは、特に介護現場における利用者や家族等からの介護職員へのハラスメントに焦点を当てたものとなっており、事業所ごとのマニュアル作成や取り組むべき対策などが示されたものとなっております。
また、令和元年度には事業者が職員に向けて行う研修の手引きや動画、令和2年度には介護現場でのハラスメント等の発生までの経緯やその後の対応等を学べる事例集が公開されております。
また、令和3年4月1日の介護報酬改定に伴い、新たに事業主に対し、職場におけるハラスメントに関する方針の策定や相談窓口の設定等、防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられました。
市といたしましても、こうしたハラスメント防止策の周知や啓発を行い、介護従事者の離職率の低下を図っていきます。
17 介護従事者確保のために、地方自治体において処遇を改善する施策および潜在介護職員の復職支援研修や介護資格取得に対する研修費補助や奨学金補助、住居費補助などの支援を強化すること。 介護従事者の処遇を改善する施策については、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に、収入を3%程度引き上げるための措置として、令和4年2月から県が介護職員処遇改善支援補助金を交付しております。
さらに、現行の処遇改善加算に加え、令和4年10月からは、介護職員等の賃金引上げ(1人当たり月額平均9,000円)を目的とした、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)が施行されることとなっております。
また、市では人材確保支援策として、入門的研修の実施や介護資格取得等支援事業、介護事業所相談支援事業を行うことで、新たな介護人材の創出と就労支援、事業所への運営支援を実施しています。
事業所の処遇改善加算等の取得促進に向けた制度や運用方法、県による離職した介護職員の復職支援など各種事業とも併せ、引き続き周知を図っていきます。
今後とも、令和3年度に実施の介護事業所や従事者に対するアンケート調査の結果も踏まえながら、介護現場のニーズに即した人材確保支援に引き続き取り組んでいきます。
18 医療機関が使用するマスク・防護服等の衛生材料については、継続的に安定供給されていますが、一方で、N95マスクや高品質のグローブについては購入費用が非常に高騰していることから、配布だけでなく衛生材料購入に拠出できる補助金の支給を要請します。 令和3年度においては、県を実施主体とし、地域医療介護総合確保基金を活用した「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」を行っており、市の介護事業所も対象として、感染者が発生した事業所等に対し、衛生材料の購入費用等を補助しているところです。
19 介護事業所が使用するマスク等の衛生材料については、市町村の介護保険課や介護系の職能団体等を通じて一定の配布がされていますが、一方で、ニトリルグローブの高騰が小規模な訪問系事業所の経営を圧迫しかねない状況にあり、ピンポイントで必要な物資を現場に確認・配布するなど、きめ細やかな対応を要請します。 介護事業所が使用するマスク等の資材の継続的な安定供給を図るため、国及び県と連携し、これまで市内すべての介護事業所に対し、マスク・消毒液等の衛生用品を供給してきました。
基本的には、令和3年度介護報酬改定に伴い、全体で0.7%上乗せされたうちの0.05%分を、衛生用品の購入等を含む新型コロナウイルス感染症対応にかかる分として確保することとされています。このことから、各事業所におかれましては、これを原資に常日頃から衛生用品の備蓄に努めていただくこととなっております。
しかしながら、クラスターが発生した事業所に対しましては、前述の衛生用品に加え、ガウン・ディスポーザブル手袋・ゴーグル・キャップ等衛生物資が不足あるいは調達が困難な場合は、直接事業所に確認し、提供できる範囲内において供給支援をしているところです。
今後についても、介護事業所に対し、新型コロナウイルス感染者発生時に備え、常日頃から衛生用品を備蓄していただくよう周知徹底を図るとともに、新型コロナウイルス感染症対策に努めていきたいと考えております。
20 医療機関や介護事業所におけるクラスター発生防止のため、医療・介護従事者を含めたエッセンシャルワーカーの定期的なPCR検査の実施を要請します。 市では、国の基本的対処方針を踏まえて、まん延防止等重点措置期間等に高齢者施設等へPCR検査キットを配布して、定期検査を実施するとともに、市独自で、高齢者施設等の従事者が医療機関等でPCR検査を受検した際の検査料金等に対して助成を行ってきました。
今後につきましても、市内の感染状況やワクチンの接種状況等を勘案したうえで、適切に対応していきます。
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