川口市市民投票条例 素案

更新日:2018年02月28日

趣旨

第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号。以下「自治基本条例」という。)第30条第3項の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

市民投票に付することができる事項

第2条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項(以下「重要事項」という。)は、本市の自治(自治基本条例第2条第3号に規定する自治をいう。)の実現に重大な影響を与える事項であって、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。

  1. 市の権限に属さない事項
  2. 法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項
  3. 専ら特定の市民又は地域に関する事項
  4. 市内部の事務処理に関するもの
  5. 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

投票資格者

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する川口市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。ただし、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者については、投票の資格を有しないものとする。

市民投票の請求等

第4条 投票資格者は、重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、市民投票を発議し、その代表者から、市長に対し市民投票の実施を請求することができる。この場合において、署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき行われる直接請求の例によるものとする。

  1. 市議会は、重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市民投票を発議し、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。
  2. 市長は、重要事項について、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施することができる。
  3. 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)又は第2項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が第2条の各号の規定に該当する場合を除き、市民投票を実施しなければならない。
  4. 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第3項の規定により自ら市民投票を実施(以下「市長発議」という。)するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、川口市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。

市民投票の形式

第5条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。

市民投票の執行

第6条 市民投票は、市長が執行するものとする。

  1. 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

投票資格者名簿の調製等

第7条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。

  1. 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。

市民投票の期日

第8条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、選挙管理委員会が定め、公表するものとする。

  1. 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を前項に規定する期間の範囲内で変更することができる。
  2. 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票日を定めたとき、及び前項の規定によりこれを変更したときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

投票所等

第9条 投票所及び第13条第5項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、規則で定めるところにより、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

  1. 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。

投票資格者名簿の登録及び投票

第10条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、市民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該市民投票の投票をすることができる。

  1. 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

投票資格者でない者の投票

第11条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。

投票所においての投票

第12条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

投票の方法

第13条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

  1. 投票人は、投票用紙の二つの選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
  2. 前項及び次条第1項第6号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
  3. 第2項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に市民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
  4. 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

無効投票

第14条 前条第2項に規定する投票については、次の各号に掲げる投票は無効とする。

(1)所定の投票用紙を用いないもの

(2)○の記号以外の事項を記載したもの

(3)○の記号のほか、他事を記載したもの

(4)○の記号を投票用紙の二つの選択肢の欄に記載したもの

(5)○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの

(6)○の記号を自書しないもの

(7)白紙投票

  1. 前条第4項に規定する点字投票については、次の各号に掲げる投票は無効とする。

(1)点字用の投票用紙を用いないもの

(2)賛成又は反対以外の事項を記載したもの

(3)賛成又は反対のほか、他事を記載したもの

(4)賛成又は反対をともに記載したもの

(5)賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6)賛成又は反対を自書しないもの

(7)白紙投票

情報の提供

第15条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容の趣旨及び第8条第3項に規定する告示の内容その他市民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。

  1. 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容を記載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請求又は市長発議の事項に係る計画案その他行政上の資料を一般の縦覧に供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例(平成12年条例第49号)第7条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。
  2. 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。

投票運動

第16条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等投票資格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

開票所等

第17条 開票所は、規則で定めるところにより、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

  1. 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

市民投票の成立要件等

第18条 市民投票は、規則で定めるところにより、一の事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

  1. 市民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。

投票結果の告示等

第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により市民投票が成立しなかったとき又は市民投票が成立し、投票結果が確定したときは、規則で定めるところにより、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しければならない。

  1. 市長は、市民請求又は議会請求に係る市民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者又は市の議会議長に通知しなければならない。

結果の尊重

第20条 議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなければならない。

投票及び開票

第21条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。

規則への委任

第22条 この条例に定めるもののほか、市民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、川口市自治基本条例附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。  

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