川口市の指定管理者制度について

更新日:2023年06月23日

指定管理者制度の目的

 「公の施設」の管理運営を民間事業者、NPO等を含む団体(一定の団体であれば法人格は必ずしも必要ない。以下「民間事業者等」という。)に委ねることにより、民間事業者等が有するノウハウを活用し、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置目的を効果的に達成することを目的としています。(法第244条の2)

公の施設の管理は、これまで管理委託制度に基づき公共的団体等に管理を委託してきましたが、指定管理者制度の導入により、道路や河川、学校など管理主体が限定されている場合を除き、委託先として株式会社を含めた民間事業者等による管理が可能となりました。

指定管理者制度に関する川口市の考え方

    本市の「行政改革大綱」においては、これまで行ってきた業務委託や指定管理者制度の内容を評価・検証し、その中で住民サービスの向上や業務の効率化を図ることができる事業については、民間能力の活用を推進し、新たな住民サービスの提供方法を常に調査・研究するものとしております。
    指定管理者制度は、「公の施設」の管理運営に民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図り、施設の設置目的を効果的に達成することを目的としているところから、次により検討を行って参ります。

指定管理者制度の導入に期待される効果

1 新たな発想による住民ニーズへの対応と住民サービスの向上
2 民間能力の活用による管理運営の効率化と管理経費の削減
 ※新たな発想とは、新たな計画による事業展開、利用促進の見込まれるもの等をいう。
 ※住民サービス向上とは、カード払い等の決済手段の多様化や魅力的な事業実施など質の向上と、予約時間の延長や事業数の増加、事業プログラムやホームページなどの更新頻度の増加など量の向上をいう。
 ※管理運営の効率化とは、民間事業者等の業務運営手法を活用した迅速な業務処理などにより、管理運営の効率化が見込まれるものをいう。
 ※管理経費の削減とは、民間能力(多様な人材確保、独自の物品調達能力等)の活用などにより管理経費の縮減が見込まれるものを指し、単なる価格競争による入札とは異なるものである。

現在直営の施設及び新規設置施設

現在直営の施設及び今後新規に設置される施設の管理運営について、民間能力を活用することによって住民サービスの向上や業務の効率化を図ることが期待できる場合は、指定管理者制度の導入を推進する。

指定管理者制度導入済み施設

これまで指定管理者制度を導入してきた施設については、ニ期目以降についても原則として指定管理者制度を継続する。
1 指定管理者制度の導入後、施設の設置目的や社会経済状況の大幅な変動など、現行の管理運営形態を見直すべき理由が生じた場合には、改めて指定管理者制度導入の適否を判断し、管理運営形態を決定する。
2 利用の公平・公正など(守秘義務の確保等を含む)について、直営でなければ確保できない明確な理由がある場合は、この限りではない。
3 老朽化が著しい、耐用年数に達している、耐震補強工事が難しいなど、施設の廃止について検討している場合は、この限りではない。

管理運営の妥当性

1 指定管理者制度導入の妥当性
 (1)施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案し、民間事業者等の管理運営が可能である
 (2)民間事業者等に管理運営を委ねても、施策目的の達成が望まれる
 (3)民間事業者等に管理運営を委ねることで、住民サービスの質や量の向上が望まれる
 (4)使用料、利用料金等による管理運営が望まれる
 (5)民間事業者等に管理を委ねることで、効率的な運営が望まれる
2 直営の妥当性
 (1)個別法により指定管理者制度の導入が認められない施設
 (2)指定管理者制度の導入により、経費の増加や住民サービスの低下が想定される
 (3)民間能力の活用の余地が小さく、住民サービスの向上や経費縮減効果が少ない
 (4)市の直接的関与が必要と判断される
 (5)老朽化等で廃止・閉鎖等の可能性がある
 (6)大規模な修繕を必要とする又は建設後相当の年数を経過した施設は、指定管理者制度を導
入するにあたり次の点を検討すること。
   ア 社会情勢の変化などにより、当初の設置目的の意義が薄れてきていないか
   イ 同種の施設サービスが民間事業者等により十分提供されているなど、「公の施設」を設置する必要性が薄れてきていないか
   ウ 廃止も含めた総合的な見直し

指定管理者制度移行の際の留意点

指定管理者制度への移行にあたっては、公の施設の設置者としての公的責任を十分に果たすため、以下の項目に留意すること。
1 本市の施策
2 施設の設置目的を最大限に発揮できる管理運営のあり方
3 住民サービスの向上
4 施設の性質、管理状況、蓄積されてきた運営ノウハウ
5 経済性
6 地域とのかかわり
7 住民との協働
8 利用者等の安全性の確保
9 財源の確保
10 耐震構造

指定管理者制度の運用について

1 条例の制定と改正について
   平成17年4月1日から「川口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」が施行になりました。この条例は、指定管理者の指定に係る統一的な取扱いを規定しています。このほかに指定管理者が行う業務の範囲などについて、関係条例を改正していきます。

2 指定管理者の選定について
   指定管理者は原則として公募することとなりますが、特別な理由がある場合は公募しないこともあります。なお、募集要項は、公の施設を所管する課・所において配布します。

3 施設の単位
   指定管理者は、個々の公の施設ごとに募集し選定することが原則ですが、同様の目的で設置した複数の施設、また、同一の建物に複数の施設が入っている場合などは、一括して行うこともできることとしました。

4 指定の期間について
   指定管理者が管理運営を行う期間は、原則として5年以内とします。                                    

5 指定管理者候補者選定専門委員会の設置について
   指定管理者の候補者を選定する場合は、各部に専門委員会を設けて、 応募者が提出する事業計画書等に基づき、選定基準に照らして総合的に審査し、候補者を選定します。そして、川口市指定管理者候補者選定及び評価会議に報告したのち、候補者は市議会の議決を経て、指定管理者となります。

6 協定の締結について
   市は、指定管理者と業務の範囲、委託費及び利用料金の取扱い、個人情報の保護、事業報告及び損害賠償など必要な事項について、協定を締結します。

7 事業報告書の提出及び運営状況の評価について
   指定管理者は、毎年度終了後に事業報告書を提出しなければなりません。市は、事業報告を受けたときは、施設が適正に管理運営されたかなどを評価し、その結果を反映させていきます。

8 個人情報の保護及び情報公開について
   指定管理者は、個人情報の保護や情報公開の取扱いについて、市と同等の措置を講じなければなりません。

公の施設とは?

「公の施設」とは、地方自治法で、普通地方公共団体が設置する「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定されており、その設置目的及び管理に 関する事項は、条例で定めなければならないとされています。
本市には、文化センター、保育所、スポーツセンター、公園などの公の施設があります。

管理委託制度とは?

地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理事務・業務を1.地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)、2.公共団体、3.公共的団体(農業協同 組合、自治会等)が行うことを言います。

お問い合わせ

企画経営課 行革推進係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-271-9427(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203

メールでのお問い合わせはこちら