指定管理者制度の概要

更新日:2020年12月22日

指定管理者制度とは

これまで、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が市の出資法人や公共的団体などに限られていましたが、指定管理者制度の導入により、市議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることができようになりました。

   

 「公の施設」とは
指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守などの個々の業務とは異なります。清掃、警備、保守などは、市が直接管理する場合は、市が  業者に委託しますが、指定管理者制度が導入された施設については、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託します。

 

今までとどう違うのか?

指定管理者制度とこれまでの管理委託制度では、以下のような違いがあります。

これまでの管理委託制度と指定管理者制度との変更点
制度の改正前と改正後の変更点

 

管理委託制度
《改正前》

指定管理者制度
《改正後》

管理運営主体
(市が施設の管理運営を委ねる相手方)

公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定
  相手方を条例で規定

民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
  議会の議決を得て指定

管理主体の権限と業務の範囲

施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。

施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。

条例で規定する内容

委託の条件、相手方等を規定

指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定

市との法的関係

委託契約

「指定」という行政処分 (管理の詳細は「協定」により明確にする)

お問い合わせ

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