特定個人情報保護評価書(案)に対する意見募集(個人住民税の課税に関する事務及び地方税の収納・滞納整理に関する事務)

更新日:2025年05月14日

番号制度における特定個人情報保護評価書(案)について市民のみなさまからのご意見を募集します。

特定個人情報保護評価について

番号法においては、番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止するなど、様々な制度面における保護措置をとっています。
特定個人情報保護評価はその保護措置の1つであり、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」を目的とするものです。

事業ごとに、対象人数の多募等によって評価の要否を判断のうえ、評価不要のものを除き、「全項目評価(30万人以上)」「重点項目評価(10万人以上30万人未満)」「基礎項目評価(1千人以上10万人未満)」のいずれかを実施することとされています。

また、全項目評価については、さらに次の手続を行います。

  1. 評価書(案)を公示し、評価書に対する市民のみなさまからの意見を聴取します。
  2. 学識経験者等からなる「川口市情報公開・個人情報保護運営審議会」から意見を聴取します。
     


詳細については下記リンクをご覧下さい。

意見募集期間

令和7年5月14日(水曜日)から令和7年6月12日(木曜日)まで

募集にあたって

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第28条に基づき、すでに実施しホームページで公表をしている国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評価書及び予防接種に関する事務の特定個人情報保護評価書について、この度、特定個人情報ファイルを取り扱う事務が一部変更となるため評価の再実施をする必要があります。
 つきましては、特定個人情報保護評価(全項目評価書)を再実施するにあたり、広く市民からの意見等を参考にするため、パブリック・コメント手続を行うものです。

内容

意見を提出できるかた

次のいずれかの要件を満たすかたです。

  1. 市内に住所を有するかた
  2. 市内に事務所又は事業所を有するかた
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務するかた
  4. 市内の学校に在学するかた
  5. 本市に対して納税義務を有するかた
  6. そのほか、パブリック・コメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた

意見の提出方法

意見募集期間中に、以下の表に掲げる方法によりご提出ください。
提出にあたって、書式は特に定めてはおりませんが、住所、氏名、電話番号(法人の場合は、事務所等の所在地、名称、電話番号)及び意見の対象とする事務名( 個人住民税の課税に関する事務について、地方税の収納・滞納整理に関する事務について、等)を明記のうえ、下表の方法にてご提出ください。

提出方法 提出法
書面の持参 川口市役所 第一本庁舎
4階 情報政策課
平日8時30分~17時15分
郵送 〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所 企画財政部 情報政策課 あて
(締切日当日消印有効)
ファクシミリ ファックス番号 048−258−1203
電子メール
(意見送信フォーム)

【「個人住民税の課税に関する事務」用フォーム】
【「地方税の収納・滞納整理に関する事務」用フォーム】
(SSL暗号化に対応したフォームで送信できます)

注意事項

  • 意見に対しての個別の回答はいたしません。
  • 住所・氏名等の不記載により個人又は法人の特定ができない場合は、無効といたします。
  • 電話や口頭での意見は受付できません。
  • 意見については、個人情報を除きすべて公表されることがあります。

番号制度についてはこちらをごらんください。

お問い合わせ

情報政策課 DX推進係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7241(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203

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