公益通報者保護制度

更新日:2024年04月01日

公益通報について

公益通報とは、自分のはたらく職場で法令違反や不正行為が行われていることを知った従業員が、その事実を事業者内の窓口や行政機関、報道機関等に通報することをいいます。

公益通報は、事業者の法令違反や不正行為の早期是正、未然防止の機能を有しており、国民の生命、身体、財産等を守るために重要な役割を果たしています。

しかし、通報を行ったことを理由に通報者が不利益な取扱い(解雇、退職金の不払い、報復的な人事異動、職場でのいやがらせ等)を受けるという事件が後を立たず、通報者が通報を行うことをためらう一因となっています。

そのため、通報者を保護することを目的として平成16年に公益通報者保護法が制定されました。なお、通報者の保護を充実させるための改正が、令和2年に行われました(令和4年6月1日施行)。

公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法は、以下の要件を満たす通報を行った者を、通報を理由とする不利益な取扱いから保護する制度です。

<誰が>

 労働者(派遣労働者、請負契約等の従事者を含む。)、退職者、役員

<何を>

 通報者が役務を提供している(勤務している)事業所で行われている「法令」に違反する行

※対象となる「法令」には、食品衛生法や個人情報の保護に関する法律等があります。

 (公益通報者保護法及び同法施行令に定められています。)。

<なぜ>

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。

<誰に>

 事業者内の通報窓口、処分等の権限を有する行政機関、報道機関等

公益通報制度イメージ図

本市における公益通報の取扱い

公益通報への対応は、「川口市公益通報等に関する事務の取扱いに関する要綱」の定めるところによります。なお、本市では、公益通報が事業者の法令違反や不正行為を防止し、市民の方の生命、身体、財産を保護するために効果的であると考え、事業所の労働者ではない方からの通報や公益通報者保護法に定めのない法令や条例に違反する行為に関する通報についても、公益通報と同様に対応することとしています。

内部通報

本市の事業において法令違反や不正行為が行われている場合に、事業者である本市に対して行う通報をいいます。通報窓口で通報を受理した後、調査を行い、調査結果に応じて公正な職務の執行を確保するための措置(是正措置、再発防止措置)を取ります。

なお、内部通報の件数、主な内容は、年度ごとに公表します。

内部通報の方法は、通報窓口への通報書の提出などがあります。

なお、通報に当たっては、通報の対象となる事実を具体的にするとともに、可能な範囲で必要となる資料を添付してください。

外部通報

自分のはたらく職場で法令違反や不正行為が行われている場合に、処分権限を有する行政機関である本市に対して行う通報をいいます。通報窓口で通報を受理した後、主管課が調査を行い、調査結果に応じて法令に基づく措置その他適当な措置をとります。

外部通報の方法は、通報窓口への通報書の提出などがあります。

なお、通報に当たっては、通報の対象となる事実を具体的にするとともに、可能な範囲で必要となる資料を添付してください。

通報の対象となる事実について、本市が処分権限を有する行政機関に当たらない場合は、公益通報者保護法の規定に基づき、処分権限を有する行政機関を教示します。

通報窓口

川口市総務部総務課法制係(通報窓口)

〒332-8601 川口市青木2-1-1

電 話 048-258-1110(内線10041)

ファックス 048-258-1118

E‐mail 050.01030@city.kawaguchi.saitama.jp

お問い合わせ

総務課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎6階)
電話:048-259-9021(庶務係直通)
048-258-1110(市役所代表)内線10041(法制係内線番号)
048-271-9229(同和対策係直通)
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ファックス:048-258-1118

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