条例と規則について

更新日:2021年08月03日

「条例」と「規則」は、どちらも「法」といわれるものの種類のひとつです。

 「法」には、様々な種類があります。これらを主に分けると、次のようになります。

国がつくるもの

「法律」、「政令」、「省令」などこれらをまとめて「法令」といいます。

地方公共団体(埼玉県や川口市などのことです。)がつくるもの 

「条例」、「規則」など

(注意) 国が作るもので名前が「○○規則」というものがありますが、これらは区分としては「省令」などになります。

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条例とは

  • 条例は、地方公共団体が議会の議決を経て制定するものです。
  • 制定する内容は、地方公共団体の事務や、法令から委任された事務です。
  • 住民の権利義務に関するものについては、原則として条例で定めなければなりません。
  • 刑罰は、条例でしか定めることはできません。
  • 市の条例は、その市の区域内でのみ、効力があります。

条例の制定手続

  1. 条例案の作成・議案の提出条例の制定、改正、廃止が必要になったときは、条例案を作成し、それが議案として市議会に提出されます。
  2. 市議会の議決市議会に提出された条例案は、審議され、可決するか否決するか議決が行われます。
  3. 条例の公布議決を受けた条例は、「公布」されることにより、現実に効力が発生します。公布は、市役所前の掲示場に条例を掲示することで行います。

規則とは

  • 規則は、地方公共団体の長(川口市でいえば市長)が制定するものです。
  • 市長の権限に属する事務について制定されます。
  • 規則は、本来は規則単独で制定できるものですが、法律や条例の中で「(〜については)規則で定める」といった形で委任を受けたり、法律や条例を実施するための細かい手続などについて定めているものが多くあります。

規則の制定手続き

  1. 規則案の作成・決裁規則の制定、改正、廃止が必要になったときには、規則案を作成し、市長の決裁を受けます。
  2. 規則の公布市長の決裁を受けた規則は、「公布」されることにより、現実に効力が発生します。公布は、市役所前の掲示場に規則を掲示することで行います。

 (注意) 市長が定めるものの他に、教育委員会や選挙管理委員会などが定める規則もあります。

その他のもの

要綱とは

 要綱は、業務を処理するうえで統一的な処理を行うための内規です。行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるものなどがあります。  法律や政令、条例や規則とは異なり、「法」ではありません。

川口市例規集の詳細については、下記のリンクからご覧ください。

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