マイナンバー制度について

更新日:2024年01月05日

ご注意ください

マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する不審な問い合わせにご注意ください。

マイナンバー制度をかたり、国民から個人情報を不正に聞き出そうとする事例が起きています。

マイナンバー制度について

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナちゃんの画像

マイナンバー制度により期待される効果

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバー制度の解説等(リンク)

事業者の皆様へ

事業所においても、マイナンバーを取扱います。

税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。

マイナンバー利用のフロー図

法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者が、従業員や報酬などの支払を受けるかたから個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、個人番号の確認と身元(実存)確認を行うことが必要となります。

本人確認についての画像

法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者は、マイナンバーを取扱うこととなりますが、以下の点に注意する必要があります。

1 取得

事業者は、社会保障及び税に関する手続書類の作成など法令で定められた事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員等にマイナンバーの提供を求めることができます。
例:事業者は、従業員等の営業成績管理等の目的で、マイナンバーの提供を求めてはいけません。

2 利用・提供

事業者は、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して行政機関等及び健康保険組合等に提出する場面でのみ、マイナンバーを利用・提供することができます。
例:社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に社員や顧客本人の同意があってもできません。

3 保管・廃棄

(1)保管

特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報のこと)は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
例:雇用保険等の継続的な関係にある場合に、従業員等から提供を受けたマイナンバーは、給与所得の源泉徴収票作成のために、翌年度以降も継続的に利用する必要が認められることから、特定個人情報を継続的に保管することができます。

(2)廃棄

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

4 安全管理措置

マイナンバー・特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業員に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。

組織的・人的安全管理措置についての画像
物理的・技術的安全管理措置についての画像

特定個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員会が作成したガイドラインを踏まえた対応が必要になります。特定個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、事業内容や規模に応じて、必要な対応ができるよう準備をお願いします。

関連資料

マイナンバーに関するお問合せ(コールセンター)

マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

マイナンバー総合フリーダイヤル

📞0120−95−0178(無料

平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書
5番:マイナポイント第2弾
6番:公金受取口座登録制度

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
・ 平日 9時30分から20時00分まで
・ 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
📞0120-0178-26(フリーダイヤル)

マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
・ 24時間対応
対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語
・ 9時00分から18時00分まで
対応言語:ベトナム語、タガログ語
・ 10時00分から19時00分まで
📞0120-0178-27(フリーダイヤル)

マイナポイント第2弾
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
・ 平日 9時30分から20時00分まで
・ 土日祝 9時30分から17時30分まで(12/28をもって受付終了)
📞0570-028-125(通話料がかかります)

マイナンバーロゴマークのイラスト

マイナンバー制度の「よくある質問」やその他最新情報について

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)等は、デジタル庁または個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

川口市の取組み

     本市が行っている取組みについては次のとおりです。

情報連携

情報連携とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。これにより、住民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。

特定個人情報保護評価書の公表

本市が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務の特定個人情報保護評価書を公表しています。

お問い合わせ先

担当課 総務部 行政管理課 情報公開文書係(第一本庁舎4階)

住所 〒332-8601 川口市青木2−1−1

電話(制度に関すること)

048-258-1641(直通) 行政管理課 情報公開文書係

電話(個人番号の通知(通知カード・個人番号カード)に関すること)

048-271-9485(直通) 市民課 マイナンバー担当

電話(特定個人情報保護評価に関すること)

 048-259-7241(直通) 情報政策課 DX推進係

電話(制度に係る情報システムに関すること)

048-258-5706(直通) 情報政策課 情報システム係

 

電話受付時間は、8時30分〜17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

電子メール

e-mail:050.03030@city.kawaguchi.saitama.jp  番号制度関係(行政管理課所管)

お問い合わせ

行政管理課 情報公開文書係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1641(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1209

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