第1回川口市情報公開・個人情報運営審議会結果

更新日:2018年02月28日

審議結果
会議名 平成25年度第1回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会
開催日時 平成25年8月2日(金曜日)午後1時30分から午後2時40分まで
開催場所 川口市役所 議会第3委員会室
(所在:川口市青木2-1-1)
出席者 (会長)小川晃司、(副会長)早川和宏、高橋英明、芦田芳枝、今井初枝、小林眞哉、榎本美知子、中塩照美、加藤和、藤田博之、村本文
事務局:橋口総務部長、永瀧行政管理課長、川野情報公開文書係長、漆原主任
議題 報告事項
  1. 平成24年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について
  2. 個人情報取扱業務登録について
公開または非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  0名
会議資料 会議資料(4188KB) 
会議録
  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 報告事項
    下記「会議録(報告事項)」の項目をご覧ください。
  4. その他
    下記「会議録(その他)」の項目をご覧ください。
  5. 閉会  
問い合わせ先 川口市総務部行政管理課情報公開文書係(本庁舎2階
電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142
その他  
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会議録(報告事項)

(1)平成24年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

(注意)資料に基づき、平成24年度報告のうち、事務局から情報公開請求関係について説明する。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、平成24年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について、委員から意見や質問はあるか。

委員

不存在による非公開が2件とのことであるが、運用状況の7ページからの「表-3」の通し番号でいえば何番か。
また、不存在の理由について、本来、作成すべきである文書を作成していないことによる不存在、もしくは紛失による不存在ということではなかったのか詳細が知りたい。

事務局

該当文書は、「表-3」の21ページの通し番号171と174である。
不存在である理由については、文書の作成は担当課の判断において行われるものであるが、当然、作成すべきものは作成されていて然るべきものであるので、本来作成すべき文書が作成されていないということは無いと考えている。また、文書を紛失した事実もない。
 なお、この不存在の2件については、事務局としても気になったことから学務課に概要を確認しており、通し番号171については、「苦情処理に関する決定通知書」自体は、作成して起案し決裁をとっているが、請求者が求める内容と合致する文書は無かったことから不存在としたとのこと、また、通し番号174については、請求された対象文書に該当するものは、そもそも存在していないとのことである。

委員

33ページ表-6実施機関別の自己情報開示請求の処理件数において、受付件数が0件でも実施機関名を記載するのであれば、公平委員会、固定資産評価審査委員会においても実施機関名を記載すべきではないか。検討を願う。

事務局

了解した。

委員

31ページ(4)自己に関する情報をコントロールする権利について、ア~エの4種類の請求権が示されているが、行政機関個人情報保護法では、その他に「追加」、「利用の停止」「消却」「提供の停止」が定められている。
条例が定める請求権の範囲と、法律が定める請求権の範囲とは一致しないと理解してよいか。

事務局

本市の個人情報保護条例と行政機関個人情報保護法における請求権の範囲であるが、結論から申し上げると、条例と法律とでは書きぶりや、使用している語句に違いはあるが、条例の考え方は法律に基づいており、請求権の範囲においても同じであると認識して運用している。
 その解釈については、情報公開・個人情報保護制度の手引きの117ページの川口市個人情報保護条例第24条「訂正等の請求」に示されている。
まず、法第27条第1項でいう「追加」については、条例では法律の様に「訂正」という語の意義を説明していないが、手引きの118ページの2行目において、『訂正』には、単に記録内容の間違いの訂正だけでなく、記録されるべき情報が明らかに不備である場合の追加を含むと記載しているとおり、条例においても、「追加」は「訂正」に含まれるという解釈である。
 次に、法第36条でいう「利用の停止」「消去」「提供の停止」についてであるが、条例第24条第2項においては、「消去」という言葉にかえて、「削除」という語を用いており、また、第3項においては、「利用の停止」「提供の停止」という言葉にかえて、「中止」という語を用いており、このように、使用している語句に違いはあるが、請求権の範囲については、法と条例とに違いは無いと認識して運用している。

(2)個人情報取扱業務登録について

(注意)資料に基づき、事務局から説明する。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、個人情報取扱業務登録について、委員から意見はあるか。

委員

目的外利用の関係で、子育て支援課の「子ども医療費支給業務」についての目的外・外部提供における根拠が、相当の理由・「権利利益を害しない」とされているが、個人情報保護制度上、本当に個人の利益を害していないといえるのか。

事務局

これまでの子ども医療費支給業務に関連する目的外利用または外部提供している内容は、本年10月から実施される支給制限の導入にあたって、あくまでも事前に人数や割合を把握するために用いたものであることから、権利利益を害しないものと判断している。

委員

現在、今年度の子ども医療費の申込みが始まっているようだが、これについてはどうか。

事務局

子育て支援課に確認したところ、現在行っている申請受付では、税等の納付の情報を利用することについて、本人同意を得ているとのことである。

会議録(その他)

会長

次にその他として、ほかに何かあるか。

事務局

次回の日程は別途連絡する。

お問い合わせ

行政管理課 情報公開文書係
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電話:048-258-1641(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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