第2回川口市情報公開・個人情報運営審議会結果
更新日:2018年02月28日
会議名 | 平成25年度第2回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会 |
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開催日時 | 平成26年3月26日(水曜日)午後1時30分から午後2時15分まで |
開催場所 | 川口市役所 議会第1委員会室 (所在:川口市青木2-1-1) |
出席者 | (会長)小川晃司、(副会長)早川和宏、高橋英明、芦田芳枝、今井初枝、小林眞哉、榎本美知子、井上太郎、加藤和、藤田博之、村本文 事務局:橋口総務部長、永瀧行政管理課長、川野情報公開文書係長、漆原主任、石橋主事 |
議題 | 報告事項 平成25年度個人情報取扱業務登録(追加分)の報告について |
公開または非公開の別 | 公開 |
非公開の理由 | |
傍聴人の数 | 0名 |
会議資料 | 会議資料(1103KB) |
会議録 |
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問い合わせ先 | 川口市総務部行政管理課情報公開文書係(本庁舎2階) 電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142 |
その他 | |
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会議録(報告事項)
平成25年度個人情報取扱業務登録(追加分)の報告について
(注意)資料に基づき事務局から説明する。。
会長
ただ今、事務局から説明のあった、個人情報取扱業務について、委員から意見はあるか。
委員
3ページの修正No.5介護保険課の業務で、DV情報等について緊急性が高いとして住民基本台帳業務から収集している関係課の記載があるが、この他にもDV情報等を収集している業務があるのか知りたい。これは、ニュースではいろんなことが取り沙汰されていることから、十分な対応ができているのかという確認である。
事務局
今回は介護保険課及び水道局営業管理室にてDV情報等を利用する報告であるが、その他でも税関係、国民健康保険関係では、既にシステム上でDV情報等を取り込んで対応している。また、福祉関係やその他のシステムを取り扱っている業務においても、まだ、システム改修には至っていないが導入に向けて検討している。心配されているDV情報等が漏れたというような他の自治体の情報があったが、当市においては遺漏のないよう順次対応していくものである。
委員
DV情報等の取扱いについて学校関係はどのようになっているのか。
事務局
今回の報告はシステムの中で使用する情報であり、加害者からの問合せや窓口対応時に誤って情報を提供してしまわないようシステム上に反映するものであり、学校においてはシステム化されて無いと思われるが、例えば子育て関係の要保護地域対策協議会等などにおいて必要な情報を共有していると思われ、適切な対応がなされていると認識している。
委員
学校関係でDV情報等の取扱いがどうなっているのか実態を確認願いたい。
事務局
確認し後日回答させていただきたい。
委員
10ページの目的外利用・外部提供No.1の総務課の「東日本大震災の避難者への「きらり川口商品券」の贈呈」に関連して、来年度から高校授業料において、これまでの無償化から一部所得制限による有料化が生じる子供たちがいるが、被災者の方たちはこれまで同様に無料となるため、これに伴う制度的な目的外利用が生じることはあるのか。
事務局
現時点において目的外利用等の報告はないが、個人情報を用いるということであれば情報登録として報告されるものであり、目的外利用等を行うということであれば報告させていただく。
委員
2ページ目の修正No.1の防犯対策室の業務に関し、「修正の理由」の5行目に「所有者等の住民登録地などの確認」と記載があるが、この「所有者等」の範囲はどこまでか。
事務局
「川口市空き家等の適正管理に関する条例」において、用語の定義として、「所有者等とは空き家等を所有し、管理し、又は占有する者をいう。」となっており幅広く、占有ということから借りている人も対象となるものと把握している。
委員
同じ「所有者等」の表現が6ページの修正No.19の「修正の理由」にあるが、「修正の内容」では、「納税義務者住所及び氏名・納税管理人住所及び・氏名」と記載されており、こちらの「所有者等」はこの納税義務者及び納税管理人に限定した言葉で理解してよいのか。
事務局
所有者のほか、「納税義務者」や「納税管理人」を対象としている。
委員
「所有等」という言葉が2箇所あり、内容が異なっているものであることから2ページ目の所有者等については「川口市空き家等の適正管理に関する条例の第何条に定める所有者等」という表記をおこなうよう検討を願う。
事務局
今後そのように記載を行うよう改善を図る。
委員
2ページ目の修正No.1の「修正の内容」の下から2行目の「続柄」という記載があるが、その必要性はあるのか。
事務局
空き家の所有者が亡くなった場合に、変更の登記をしていないことがあり、この場合にその相続人や管理者が誰なのかを特定する必要があるため、「続柄」の情報を利用するもの。
委員
13ページ目のNo.24の「医療センター医療情報課」において、「理由」の説明はあったが、拠点病院の指定を受けたことと、外部提供をして良いとの論理関係はないと考えられる。この指定を受けているから、外部提供の根拠として示されている「相当の理由・権利利益を害しない」に該当するという理屈についての説明を補足願いたい。
事務局
この記述においては、理由として論理関係が言葉足らずであり川口市立医療センターに確認した内容を説明させていただく。
川口市立医療センターは、国から「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けており、拠点病院の指定を受けると「がん」と診断された方の予後調査を行うため、診断してから何年か経過した方の生存状況等を調査し、それを国に報告することが定められている。したがって、これまでは川口市立医療センター自ら、この調査を行ってきた。
しかし、各病院単位で、予後調査を行うことは、個人情報を収集するうえで非常に大変であり、正確な実態把握が困難であるという制度的課題が生じていた。こうしたことから、国の事業として情報収集の支援を行うこととし、厚生労働省の委託事業として院内がん登録の予後調査支援事業が、国立がん研究センターで行われることとなった。国の委託事業として国立がん研究センターで行うということで、正確な情報が医療センターにおいても得られ、結果的に報告をしなければならない国に対しても正確な報告ができることとなる。したがって、独立行政法人たる国立がん研究センターが実施することに問題が無いとの判断から外部提供したものである。
なお、理由の記載方法については、改めさせていただく。
委員
他の理由では、「~を行うため」「~必要があるため」となっていることから、違和感があり検討願う。
事務局
「予後調査における調査の一部を依頼するために必要な情報を提供する必要があるため」と改める。
会議録(その他)
会長
次にその他として、事務局から何かあるか。
事務局
次回の日程は、平成26年度第1回の審議会となり別途連絡する。
- お問い合わせ
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行政管理課 情報公開文書係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1641(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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