第1回川口市情報公開・個人情報運営審議会結果

更新日:2018年02月28日

審議結果
会議名 平成26年度第1回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会
開催日時 平成26年8月22日(金曜日)午後2時から午後2時50分まで
開催場所 川口市役所 議会第1委員会室
(所在:川口市青木2-1-1)
出席者 (会長)小川晃司、(副会長)早川和宏、高橋英明、近藤智明、今井初枝、小林眞哉、榎本美知子、井上太郎、中塩照美、加藤和、藤田博之、村本文
事務局:大津総務部長、山崎行政管理課長、川野情報公開文書係長、石橋主任
議題 報告事項
  1. 平成25年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について
  2. 平成26年度個人情報取扱業務登録について
  3. 特定個人情報保護評価について
公開または非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  0名
会議資料 会議資料
会議録
  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 報告事項
    下記「会議録(報告事項)」の項目をご覧ください。
  4. その他
    下記「会議録(その他)」の項目をご覧ください。
  5. 閉会  
問い合わせ先 川口市総務部行政管理課情報公開文書係(本庁舎2階
電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142
その他  
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会議録(報告事項)

(1)平成25年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

(注意)資料に基づき、事務局から説明をする。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、平成25年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について、委員から意見や質問はあるか。

委員

27ページの「表-5 非公開又は部分公開の理由」のうち、法人等に関する情報とは具体的には何か。

事務局

契約を行う際に、ある一定の時期が過ぎれば公開できる金額などについて、その前に請求された場合、公開することにより、法人の不利益になるようなものが挙げられる。また、最も多いのは、法人の印影のマスキングである。

委員

22ページのNo.211において、「PTAに対し、個人情報提供を許可している文書」が文書不存在による非公開となっている。PTAが独自に個人情報を入手しているわけではないと思うので、文書を提供していると思われるが、文書不存在の理由は何か。

事務局

情報の提供はしていたが、それを許可している文書が当時は不存在であった。今回の請求において、登録のもれがあったことが分かったので、担当課において登録の手続きを進めているところである。

委員

提供はしていたものの、許可している文書が不存在であったが、登録をすることにより、今後は文書不存在ではなくなるということか。

事務局

そのとおりである。

委員

19ページのNo.180において、請求概要欄に誤解を生む可能性のある部分があるので、補足説明または備考欄への詳細な記入が必要ではないか。

事務局

今後は、このような請求に対しては、請求内容の是正を求めるか、又は備考に記載するよう改めていく。

委員

31ページの「表-6」について、保有個人情報の開示件数は、個人情報保護条例に基づく開示請求権を行使した場合の件数であって、例えば高校入試の成績について、個人情報保護制度を用いて請求をした件数は含まれていないということか。

事務局

個人情報保護条例に基づく開示請求件数のみの記載である。

(2)個人情報取扱業務登録について

(注意)資料に基づき、事務局から説明する。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、個人情報取扱業務登録について、委員から意見や質問はあるか。

委員

3ページの子育て相談課の「川口市子どものトワイライトステイ業務」とはどのような事業か。

事務局

夜間の子どもの養育が困難な場合に、その子どもを養護施設で午後10時まで預かり夕食等の提供を行う事業である。

委員

ハーグ条約とはいろいろあるが、どれによるものなのか。外務大臣に対して外部提供をするということが、水道料金とどう結びつくのか。この資料からでは読み取れないので、資料をいただきたい。

事務局

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」第5条第1項及び「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令」第1条第5号において、外務大臣が水道事業管理者に対し子の住所等の提供を求めることができると規定されているためである。資料については、後日提供させていただく。

委員

6ぺージから子どもの発達支援や児童虐待について目的外利用の記載があるが、対象は行方不明の児童も含まれるのか。また、情報の利用は、保健センターと子育て相談課の間だけか。教育委員会への提供はしていないのか。

事務局

児童虐待防止法に基づく利用であるため、行方不明者については想定されていないものと認識している。今回の目的外利用の登録は、保健センターと子育て相談課との間のものであり、教育委員会での利用についての登録は、現段階では提出されていない。今後の対応等については、確認して報告させていただく。

(3)特定個人情報保護評価について

(注意)資料に基づき、事務局から説明する。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、特定個人情報保護評価について、現時点で詳細については、まだ具体的に決まっていないということを前提に、委員から意見や質問はあるか。

委員

評価の実施時期の目安はいつ頃と考えているのか。

事務局

最も早い評価を実施するのは、全ての基礎となっている住民基本台帳に関する評価と想定しているが、今年度中に実施できればよいのではないかと考えている。

委員

審議会で第三者点検を実施してほしいとのことだが、条例のどの条文を根拠としているのか。

事務局

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会条例第2条第1号の「情報公開及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項」を根拠としたものである。

会議録(その他)

会長

次にその他として、ほかに何かあるか。

事務局

次回の日程については別途連絡する。特定個人情報保護評価については、今後入手した情報を適宜提供しつつ、実施に向けて調整を図って参りたい。

お問い合わせ

行政管理課 情報公開文書係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1641(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1209

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