第1回情報公開・個人情報保護運営審議会結果

更新日:2018年02月28日

審議結果
会議名 第1回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会
開催日時 平成28年8月1日(月曜日)午後2時から3時まで
開催場所 本庁舎2階 第3会議室
(所在:川口市青木2-1-1)
出席者 (会長)早川和宏、(副会長)小森貴浩、稲垣喜代久、矢野由紀子、橋本昌則、中塩照美、高木輝久、佐藤喜代子、井上春江
事務局:大津総務部長、安渕行政管理課長、川野情報公開文書係長、郷主任
議題 報告事項
 平成27度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について
公開または非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  0名
会議資料 会議資料(20166KB)
会議録
  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 報告事項
    詳しくは下記「会議録(報告事項)」の項目をご覧ください。
  4. その他
    詳しくは下記「会議録(その他)」の項目をご覧ください。
  5. 閉会
問い合わせ先  川口市総務部行政管理課情報公開文書係
電話048-258-1110(代表) 内線2142
その他  
関連リンク 川口市の附属機関等トップページ
附属機関等の会議開催のお知らせ
委員を公募している附属機関等

会議録(報告事項)

(1)平成25年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

(注釈)資料に基づき、事務局から説明をする。

会長

ただ今、事務局から説明のあった、平成27年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況について、委員から意見や質問はあるか。6章まであるため、1章ごとに分けて整理していくことにする。1章について質問や意見はあるか。

委員

形式的なことだが、27ページ表-7「課別の保有個人情報開示請求の開示等の処理状況」と5ページ表-2「課別の情報公開請求・申出の公開等の処理状況」の「※」箇所の「処理件数」の意味は同じか。

事務局

異なる記載方法である。表-2の処理件数は取下げ件数を含み、表-7の処理件数は取下げ件数を含まない。表-2と表-7は別の表なので表現として誤っているわけではないが、今後記載をわかりやすくしていくよう努める。

会長

23ページ表-4「情報公開請求・申出者の内訳」の箇所について、国では法律で何人も請求できると規定したことで、5条6号「公文書の公開を必要とする理由を明記できるもの」のように請求者に条件を付すことはしなくなったが、川口市では、今後も条例により市外の者と市内の者の差を設けたままにするのか。

事務局

条例を変える予定は今のところない。請求できないというものではなく、請求自体は誰でもできることになっている。権利は認めており制限しているわけではない。

会長

国をはじめ一般的に情報公開請求の際に利用目的は問う必要はないということになっている。しかし、6号に該当する者に関しては請求の理由を聞くことになっている。理由を記載しなければならないことで請求を躊躇することがないよう国では理由を聞かないこととした。6号に該当する者にだけ理由を聞くのは意味があることか。

事務局

実際の請求では、6号に該当する者のほとんどが業者なので、「調査のため」と記載していただいていて、請求に対して躊躇はされていない認識である。今後法令の研究をして検討していきたい。

会長

他にご意見・質問等がなければ1章については以上にして、2章で質問や確認事項はあるか。

委員

なし

会長

3章で質問や確認事項はあるか。

委員

3章の中で答申の写しの箇所は計66ページあり、分量がある。不服申立てが多ければもっと分量が多くなる。載せる必要はあるのか。

事務局

昨年度1年間分の量は多かったが例年はこれよりは少ない。できるだけ審議会の委員の皆様にも情報提供させていただければと思い全部載せている。なお、答申についてはホームページでも公開している。

委員

不服申立てがされて、決定がされるまで、期間はどのくらいかかるのか。

事務局

案件によってばらつきはあるが、概ね半年、5回くらいは開催が必要である。異議申立てをしたかたを呼んで話を聞く、実施機関の補足説明を聞く、諮問の内容の説明をしていただく等で、それだけの時間を要している。

会長

4ページ目で平成27年度の不服申立てがなかったとのことだが、窓口の対応がうまくいくようになった等の事情があったのか。

事務局

不服申立てについては一定のかたがたからのものが大半であり、平成27年度はそのかたがたからの不服申立てがなかったことが主な理由である。

会長

補足ではあるが、他の自治体でも特定のかたが請求や不服申立てを相当数していたのにもかかわらず、自身の都合によりパタッと来なくなるというのはよくあることのようだ。

会長

4章の運営審議会について何かあるか。

委員

なし

会長

5章の附属機関の会議公開については何かあるか。

委員

会議公開に関しては、160ページの「川口市附属機関等の会議公開に関する要綱」に基づくということか。この要綱には市長決裁と記載してあるが、市長部局以外の機関はどうなるか。

事務局

この要綱の上位に市民参加条例がある。それは市長部局以外も対象である。ここには市長部局の要綱しか載っていないが、条例によって全ての実施機関が会議公開について言及されているというつくりになっている。

委員

実際の会議公開との関係で確認しておきたいことがある。1章に戻るが、22ページの通し番号203、204、206の情報公開請求で、議会改革推進委員会の議事録について、発言議員氏名、発言、会派名を隠すことになっている。この議会改革推進委員会は傍聴できる会議であるようなので、傍聴しに行った場合には発言者も内容もわかるが、議事録を情報公開請求した場合には黒塗りになるということになる。不自然な気がするがいかがか。

事務局

この委員会はおっしゃるとおり傍聴できる会になっている。故に議会の中でも公表していいのではないかという意見も出ているようなのだが、マスキングことなく公開していくという運用をするにあたっては、すべての会派の意見が一致してから実施するとのことである。会派の意見の一致が取れていないため、氏名や会派が分かる箇所はマスキングすることとしている。

会長

誰が何の発言をしたかを記録しておいたほうが後々良いのではないかと思う。議会で再度ご検討いただく。

会長

全体についてご意見、ご質問等あるか。

委員

公開文書の記載方法についてであるが、1章4ページ表-1「実施機関別の情報公開請求・申出の処理件数」の非公開文書について、対象文書数の中に文書不存在による非公開決定文書は含まれていないということでよいか。

事務局

その通りである。条例により非公開決定とされたものについては対象文書数にカウントされている。文書不存在による非公開決定については、文書がそもそもないのであるから、対象文書数にはカウントされていない。

委員

また、14ページ表-3「情報公開制度請求内容一覧」について、非公開決定については備考を見ないと、文書不存在によるものなのか条例によるものなのかがわかりにくいつくりになっている。書き方を変えてほしい。

事務局

表のつくりについてはわかりやすくし、来年度の報告書に反映させられるように見直しを図る。

会長

表について、国が情報公開制度の統計資料を作成したものを見たとき、存否応答拒否の欄が設けられていた。川口市ではその記載がない。なかったのなら0件と表示し、欄は設けたほうがよいと感じる。

事務局

実績がなかったため入れていないが、全体の書式の見直しを図る際に考慮する。

委員

1章21ページ表-3「情報公開制度請求内容一覧」の通し番号192の「市文集かわぐち作成の際に教育研究所に対する業務委託費の支出状況がわかるもの」を11条2項の文書不存在により非公開としたと記載されているが、業務委託の際には見積り等をもらい、保存しておくのが通常なのに、文書不存在という決定でよいのか。

事務局

192の「市文集かわぐち」は、川口市教育委員会と川口市教育研究所が一緒に作成しているものである。川口市教育委員会と教育研究所が印刷会社とそれぞれ印刷製本契約をしている。よって教育委員会が教育研究所に業務委託をしているものではないので、請求された文書はそもそも不存在であった。

会長

この文書についてはもともと作成する必要の無いものであったが、国や他の地方公共団体では本来作るべき文書が作られていないことがあった。例えば、東日本大震災の後、各種会議の議事録が作られていないということがあった。作成すべき文書を作成しないとすべて不存在となってしまう。このようなことがないよう、文書作成義務について国では公文書管理法4条で定めている。

委員

2章27ページ表-6と表-7の受付件数と処理件数が異なるのはなぜか。

事務局

課ごとに決定するためである。1件の請求が2課にまたがっていたためズレが出てきた。具体的には、30ページ表-8「保有個人情報開示請求内容一覧」の受付No.36の請求が秘書課と街路事業課の2課に該当していたからである。

委員

2章表-8「保有個人情報開示請求内容一覧」で、印鑑登録証明交付申請書が不開示となっているものがあるが、そのようなことはあるのか。

事務局

印鑑登録の手続きを何者かにされているかもしれないという不安から開示請求をされるかたがいる。また、印鑑登録証明交付申請書の保存年限は3年である。それよりも前に申請したものがあったのならば、その申請書は廃棄されている。よって文書不存在の決定はしばしばある。

会長

他に何かあるか。

事務局

記載が誤っていた箇所については修正し、新しいものを送付する。書き方の改善については、来年度に運用状況報告書を作成する際に反映させる。

会議録(その他)

会長

その他として何かあるか。

事務局

委員の皆様の任期が11月末までとなっている。通常の開催だと次回は3月頃になる。しかし、急遽諮問案件が出てきた場合には開催することになる。その際には改めて日程の連絡をする。

会長

それでは本日の会議を終了する。

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行政管理課 情報公開文書係
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