川口市暴力団排除条例の制定

更新日:2018年02月28日

市民のみなさんから意見を募集しましたが、意見はありませんでしたので、公表案をもとに条例を制定しましたのでお知らせします。
平成24年10月1日、川口市暴力団排除条例を施行しました。
暴力団を排除するためには、市、市民及び事業所が連携、協力して取り組む必要があります。
そこで、平成23年8月1日に施行された「埼玉県暴力団排除条例」を補完しながら、本市においても、暴力団は排除するという意思を明確に示すため、「川口市暴力団排除条例」を制定しました。(条例の概要と全文は、PDFファイルをご覧ください。)

条例の目的

この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

基本理念

暴力団排除活動は、暴力団が社会に不当な影響を及ぼすことを認識し、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」「暴力団員等との不適切な関係を有しないこと」を基本として、市、市民及び事業者が連携協力して推進するものとしています。

条例の概要及び全文

お問い合わせ

防犯対策室
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