指名業者名の事後公表について
更新日:2025年01月30日
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(以下、適正化指針という。)中、第2-2-(1)-1.において、「指名業者名の公表時期については、入札前に指名業者名が明らかになると入札参加者間での談合を助長しやすいとの指摘があることを踏まえ、各省各庁の長等は、指名業者名の事後公表の拡大に努めるものとする。」(抜粋)とされております。
このことから、入札・契約制度の更なる適正化を図るため、指名業者名の公表時期に関する取扱いを以下のとおり変更いたします。
【変更内容】 | 指名競争入札における指名業者名の公表時期を「指名通知後」から「落札決定後」とする。 |
【対象案件】 | 本市が発注する建設工事(植物管理、環境機器点検整備、設計、監理及び測量並びに土木・建築技術に係る調査の業務委託等を含む。)に係る指名競争入札とする。※随意契約を含む |
【実施時期】 | 令和7年度案件より実施(令和7年4月1日以降に開札を行う案件より適用) |
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