契約関係書類(入札書、見積書、請書)の押印省略について
更新日:2021年03月09日
令和3年4月1日以降の日付で作成する契約関係書類(入札書、見積書、請書)の押印が省略可能になる予定です
押印省略が可能となる契約関係書類
- 令和3年4月1日以降執行の入札書とその委任状
- 令和3年4月1日以降の日付で作成する見積書、請書
契約書の押印、印紙の消印は省略できませんのでご注意ください。
押印を省略し書類を作成する場合
押印を省略した時は、本件責任者氏名、担当者氏名、連絡先(以下、記載事項という。)を必ず記載してください。記載事項に記載漏れがある書類は無効です。
市の指定する様式以外の任意の様式も使用できます。その場合も記載事項を必ず記載してください。
本件責任者と担当者は同じ方が兼ねることができます。その場合も氏名は省略せず記載してください。
本件責任者及び担当者の氏名は、姓及び名前を明記してください。姓又は名前のみは不可とします。
市に書類を提出した後、市の担当者が連絡先に確認の連絡をします。確認完了後、書類が有効となります。(書類の提出方法により確認できた場合は連絡を省略することがあります。)
押印を省略した見積書、請書は、ファックス又はメールで提出することができます。なお、入札書をファックス及びメールで提出することはできません。入札書は指示に従い提出してください。
従来どおり押印し書類を作成する場合
取扱に変更はありません。(記載事項の記載及び確認連絡は不要です。)
押印し作成した書類は、従来どおり原本を提出してください。
入札書、見積書、請書の押印が省略可能になります(ご案内) (PDFファイル: 2.2MB)
関連ページ
令和3年4月1日以降の日付で作成する請求書、口座振替依頼書等も押印の省略が可能になります
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