令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について
更新日:2024年01月19日
令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限を延長しています。
このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、川口市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、令和6年1月19日付川口市告示第34号により、下記の地域を指定し、令和6年1月1日以降に到来する市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行いました。
延長する具体的な期限については、災害の終息状況を考慮し、別途川口市告示で定めることとします。
なお、下記の地域以外にお住まいのかたであっても、災害等により申告・納付等が出来ない場合には、個別に期限の延長を申請することができますので、担当課へご相談ください。
指定地域 | 石川県 富山県 |
相談先
申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長について
個人市民税
市民税課
市民税第1係
048-259-7245
法人市民税・軽自動車税・事業所税
市民税課
諸税係
048-259-7633
固定資産税・都市計画税
固定資産税課
家屋第1係
048-259-7640
048-259-7246
家屋第2係
048-259-7641
土地第1係
048-259-7639
土地第2係
048-259-7638
048-259-7247
償却資産係
048-259-7637
- お問い合わせ
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税制課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(代表)
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税制調査係(ふるさと納税)内線10111
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