納期限が過ぎてから納付する場合、延滞金はどのくらいの割合でつきますか。

更新日:2023年08月01日

市税を納期限内に納付した方との公平性を図るため、納期限を過ぎて納付する場合は、本来納めるべき税額のほかに、延滞金をあわせて納付していただくことになります。

延滞金の割合については下記のとおりです。

平成29年1月1日~平成29年12月31日までの期間

納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は年率2.7%、
納期限から1ヶ月経過後は9.0%で延滞金がかかります。

平成30年1月1日~令和2年12月31日までの期間

納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は年率2.6%、
納期限から1ヶ月経過後は8.9%で延滞金がかかります。

令和3年1月1日~令和3年12月31日までの期間

納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は年率2.5%、
納期限から1ヶ月経過後は8.8%で延滞金がかかります。

令和4年1月1日以降

納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は年率2.4%、
納期限から1ヶ月経過後は8.7%で延滞金がかかります。

ただし、本来納付する税額が2,000円未満の場合、または上記の割合で計算した結果が1,000円未満の延滞金については納付を要しません。

年率は年により変動します。平成28年以前については、納税課まで直接お問合せください。

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