市税を滞納した場合

更新日:2025年04月15日

 市税を納期限日を過ぎても納付がされなかった場合、納期内納税者との公平性を保つために延滞金が発生することがあります。
 延滞金は、納期限日の翌日から納付の日までの日数と税額に応じて、日割計算で加算されます。本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付いただく必要があります。
 また、納期限日から20日後を目安に督促状を発送します。督促状を発送した日から10日を経過しても完納されないときは、法律で定められているとおり、財産差押の対象となります。
 督促状送付後、文書や電話連絡、自宅訪問による催告を行うとともに、法律に基づき財産調査を実施します。
 さらに、財産がありながら自主的な納付をしていただけない場合、法律の定めた範囲で差押に着手することになりますので、納期限内の納税にご理解・ご協力ください。

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納税課
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