滞納から完納までのプロセス
更新日:2025年04月15日
滞納整理(滞納処分)の流れについて
納期限日までに納付された方との公平性を保つため、納期限日までに納税されない場合、まず督促等の納付催告が行われます。
それでも納付に応じていただけない場合は、金融機関や勤務先、滞納者の財産を有する第三者に対して財産調査を行います。さらに市税を納める資力があるにも関わらず自主的な納付(一括で納付できる資力があるにも関わらず、分納をしている場合も含みます)に応じていただけないときは、滞納者の財産(預金・給与・不動産・売掛金等)を差押え、差し押えた財産の取立てや公売等を行い、滞納の市税等に充てることになります。
こうした一連の手続きを「滞納処分」といいます。
滞納処分の流れとして、原則、以下の図(表1)のように進められます。
(表1) ※一般的な滞納処分の例
財産調査や差押えは、滞納者の意思に関わりなく、または、事前の告知なく行いますので、納期限内の納税にご理解・ご協力をお願いします。
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