納税義務者が国外へ転出される時の手続きについて

更新日:2021年12月09日

国外へ転出される時の市民税・県民税の課税について

市民税・県民税は賦課期日(1月1日)現在、川口市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたが課税されます。このため、年の途中で国外へ転出しても税額が変わることはありません。課税になったかたには、6月に納税通知書を送付しています。

 

住民税の納付についてのQ&A

住民税の納付についてQ&A(日本語)(PDF:681.7KB)

关于住民税的缴纳Q&A(中国語)(PDF:542.1KB)

주민세의 납부에 대한 Q&A(韓国語)(PDF:453.4KB)

Q&A: Your Residential Tax payment(English)(PDF:1.3MB)

Hỏi đáp về việc nộp thuế cư dân (Vietnam)(PDF:783.4KB)

Q&A Pagbabayad ng Residential Tax (Tagalog)(PDF:1.2MB)

 

1月2日から5月末(納税通知書送付前)の間に国外へ転出される場合

前年度の市民税・県民税は全額納付してください。

全額納付が難しい場合は納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する「納税管理人」の指定が必要となります。

納税管理人の指定ができないかたは、口座振替登録(※)をしていただき、納期到来時に課税額の引き落としができるようご準備ください。

また、当該年度の市民税・県民税が課税される可能性があるかたは、市民税課にご連絡いただき、課税予定金額をご確認ください。
<例>
令和3年1月1日現在川口市にお住まいのかたで、令和2年年中に一定額以上の所得があったかたが、令和3年3月に国外へ転出した場合、令和3年度市民税・県民税が課税され、令和3年6月に納税通知書が納税管理人に送付されます。

6月上旬(納税通知書送付後)から翌1月1日の間に国外へ転出する場合

出国前に全額納付してください。

全額納付が難しい場合は納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する「納税管理人」の指定が必要となります。

納税管理人の指定ができないかたは、口座振替の申し込み(※)をしていただき、納期到来時に課税額の引き落としができるようご準備ください。

※口座振替申込については納税課へお問い合わせください。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税など)を行うかたをいいます。納税管理人を指定するためには、下記にあるファイルより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。

納税管理人の住所が川口市の場合

納税管理人の住所が川口市ではない場合

納税管理人を選任されないと

納税管理人の届出がない場合、納税通知書を納税義務者本人へ送達することができないため、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納税通知書の送達の効果が生じているため、納期限までに納付しないと督促状が発送され延滞金が加算されることがあります。納税管理人の届出は必ず行ってください。

公示送達とは

調査の結果、納税通知書を納税義務者本人に送達することができない場合、市の掲示場に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときにその書類の送達があったとみなす制度です。(地方税法第20条の2)

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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